債務整理

自己破産による就職・今の仕事への影響とは?

お金を返せなくなったときに借金を0にできる債務整理、それが「自己破産」です。

しかし、「自己破産をすると就職で不利になりそう」「仕事に影響があるんじゃ…」「職場にバレたらクビになるかも」等の不安を持っている人もいるようです。
特に就職活動が目前、または就職活動中の学生等は心配でしょう。

社会人であっても、例えば求職中の方やパートを探している方、これから就職の予定がある方等は、自己破産に二の足を踏んでいるかもしれません。

ここでは、自己破産による就職への影響、仕事への影響を紹介していきます。

1.自己破産による就職への影響

まずは、自己破産の就職に与える影響について述べていきます。

結論から言えば、自己破産をしても今後の就職には影響ありません
そもそも自己破産のことを就職先に知られることがないからです。

履歴書に自己破産した経験を書く必要はありませんし、自己破産したことが戸籍や住民票に載ることもありません。

自己破産をすると「官報」という国の機関紙にその事実が掲載されますが、官報を読む一般人は数少ないのでそこからバレることもほぼありません。

無料で検索できる官報は直近の30日分に限られますし、ヒットした官報のどこにその名前が載っているかまでは表示されません。
号外を含めると100ページを超える細かい字で書かれた官報から、たった数文字の名前を探すのは非常に困難です。

[参考記事]

自己破産をすると「官報」に載る!|官報って一体なに?

自己破産したことを自分から言わない限り、そして余程の不運や偶然でも無い限りは自己破産のことを知られないため、自己破産が就職に与える影響はないと言えるでしょう。

2.自己破産による今の仕事への影響

既に勤めている職場にも、自己破産のことが知られることはまずありません。
裁判所からの連絡が職場に行くこともありませんし、官報をじっくり読むような習慣のある仕事でもない限り、官報から足がつくこともないでしょう。

しかし、例外的に、会社から借金をしている状態で自己破産をした場合は確実に知られてしまいます。
自己破産をすると全ての債権者に裁判所から連絡が行きます。「勤務先だけを自己破産の対象から外す」ということはできません。

また、自己破産前に給与が差し押さえられていた場合でも、勤務先に借金自体がバレてしまっていることでしょう。

とはいえ、万が一自己破産のことを知られた場合でも、それが原因で職を失うことはありません。
自己破産を理由に解雇するのは「不当解雇」にあたるため、それをした会社の方に不利益が発生するからです。

ただし、配置転換等を求められる可能性はあります。

会社によっては「自己破産をした人=お金の管理がうまくない人」と考える人もいるかもしれません。
そういった場合は「自己破産をした人にはお金のことを任せられない」として、お金を扱わない部署に配置転換されることがあります。

また、自己破産のことを知られてしまって会社に居づらくなり、結果的に自ら退職を選んでしまうという人もいるようです。

【仕事に悪影響があるとしたら……】
ここまで見てきたように、一部の職業以外の人は自己破産しても仕事に悪影響がありません。
それでも敢えて悪影響を考えるとしたら、自己破産したことで財産が処分されたことによる不都合なのかもしれません。
通勤で使っていた自家用車を処分されて会社へ通うのが不便になったり、マイホームを失って賃貸住宅に住むことになって通勤経路が変わったりすることでしょう。
ちなみに、自己破産をしても運転免許は失効しないので安心してください。

3.問題は「資格制限」

「自己破産の手続中は一定の仕事ができません」という制限がかかることを「資格制限」と言います。

実は、「破産手続開始決定」から「免責許可決定の確定」までの間は、法で定められた職業ができません。
この期間は大体数ヶ月程度なので、一時的に別の部署に異動する等してその仕事から外れる必要があります。

大きな財産を扱う仕事や、信用が大切な仕事は資格制限の対象になることが多いですが、中にはそうでない仕事でも資格制限を受けることがあります。

どのような職種が資格制限の影響を受けるのか、代表的なものをご紹介します。

  • 士業:弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士・弁理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引士・通関士
    制限期間を過ぎれば同じ士業として仕事を始めることができます。
  • 一定の職業:卸売業者・生命保険募集人・警備業者の責任者や警備員・旅行業務取扱の登録者や管理者・一般労働者派遣事業者・建築業を営む者・貸金業者の登録者・質屋・証券業・通関業・廃棄物処理業者・下水道処理施設維持管理業者・風俗業管理者・競馬の調教師や騎手・アルコール普通売捌人・塩販売人
  • 役員:労働派遣業の役員・金融商品取引業の役員・商工会議所の役員・信用金庫の役員・日本銀行の役員・割賦購入斡旋業者の役員
    なお、会社の役員をしている場合は委任契約が終了するので退任となります。
  • 委員や公務員等:公証人・人事院の人事官・公正取引委員会の委員・教育委員会の委員・都道府県公安委員会の委員・建築審査会の委員・土地鑑定委員

その他、上記にない職業でも資格制限があるので、詳しくは弁護士に相談してください。
また、職業以外では民法上の代理人、後見人、後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者に就任できなくなることを覚えておきましょう。

4.自己破産による影響も含め弁護士にご相談を

以上のように、自己破産をしても、ほとんどの場合は仕事に悪影響がありません。
また、資格制限を受けるのも、一定期間のみです。

資格制限が心配な方は、弁護士に相談すれば、自分は資格制限を受けるのかどうかを確認してもらえます。
安心して自己破産を進めるには、弁護士の力を借りるのが一番です。

東京都23区、小田急線・京王線沿線にお住まい、お勤めの方は、泉総合法律事務所新宿支店の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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