自己破産をするとクレジットカードを使えなくなる?
借金の返済がままならず、生活が圧迫されてしまっているという場合には、弁護士に依頼をして債務整理をすることが有効です。
特に自己破産をすれば、原則として債務の全額が免除され、新たに生活を再出発させることができます。
しかし、自己破産をする際の大きな注意点として、クレジットカードを使えなくなるということが挙げられます。
自己破産を検討する際には、弁護士に相談をした上で、このようなデメリットについても十分に考慮した上で判断を下しましょう。
この記事では、自己破産とクレジットカードの関係を中心に、自己破産を行う際の注意点について解説します。
このコラムの目次
1.自己破産時のクレジットカードの取扱い
自己破産を行うと、後で解説する信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に自己破産の事実が掲載されることになります。
その結果、破産者はその後クレジットカードが使えなくなるというデメリットが発生してしまいます。
(1) 持っているカードはすべて使えなくなる
破産手続開始の時点で破産者が契約・所有していたクレジットカードは、破産手続の開始後に契約が解除され、すべて使えなくなってしまいます。
(2) 一定期間は新たにカードを作成することもできない
さらに、クレジットカード会社は、新たなクレジットカードの審査を行う際に、信用情報機関のブラックリストを参照します。
そのため、ブラックリストに掲載されている期間は、新たにクレジットカードを作成することはできない可能性が高いといえます。
自己破産の場合のみならず、任意整理や個人再生などの他の債務整理手続きを行った場合でも、やはり同様に信用情報機関のブラックリストに債務整理の事実が掲載されます。
したがって自己破産の場合と同様、既に持っているクレジットカードは使用できなくなり、また一定期間は新たにクレジットカードを作成することもできなくなります。
2.信用情報機関の事故情報とは?
信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)は、金融機関が与信判断の際の参考情報として共有しているデータベースです。
たとえば、銀行や貸金業者がローンの審査を行う場合・クレジットカード会社がクレジットカードの審査を行う場合などに、このブラックリストが参照されます。
ブラックリストには、借金や料金の支払いを滞納した事実・債務整理を行った事実などが記載されており、過去に上記のような事実に該当した人については、与信判断の際に不利に取り扱われてしまいます。
(1) 主な信用情報機関
日本における主な信用情報機関は以下のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター(KSC)
全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関です。
銀行や、銀行系のクレジットカード会社などは、KSCの保有する信用情報を参照しています。
②株式会社シー・アイ・シー(CIC)
クレジットカード系の信用情報機関です。
クレジットカード会社を中心に、一部のその他金融機関がCICの保有する信用情報を参照しています。
③株式会社日本信用情報機構(JICC)
銀行以外の貸金業者が主な会員となっている信用情報機関です。
消費者金融や商工ローン会社などが、JICCの保有する信用情報を参照しています。
(2) ブラックリストに載った際のデメリット
ブラックリストに借金・料金の滞納や債務整理の事実を掲載された人は、過去に約束どおり支払いを行わなかった事実があるということになります。
このような人に対しては、銀行や貸金業者は融資の審査に慎重になりますし、クレジットカード会社は新たなクレジットカードの審査に慎重になるでしょう。
一般的には、ブラックリストに掲載されている期間中は、ローンを組んだり、新たにクレジットカードを作ったりすることはできないと考えられます。
ただし、ブラックリストに掲載されているという事実は、あくまでも与信判断の際の考慮要素の一つであり、絶対的なものではありません。
(3) 家族名義のクレジットカードは対象外
ローンやクレジットカードの与信審査においては、信用情報が家族間で影響し合うことはありません。
したがって、自己破産を行ったとしても、家族が持っているクレジットカードは引き続き使用し続けることができます。
また、自己破産後に家族名義で新たにローンを組んだり、クレジットカードを作成したりすることについても問題ありません。
3.破産後いつから新しいクレジットカードを作成できる?
自己破産をした場合、どのくらいの期間が経過したら新たにクレジットカードを作ることができるようになるのでしょうか。
先にも解説したように、信用情報機関のブラックリストに掲載されている間は、自己破産後に劇的に収入がアップしたなどの特段の事情がない限り、新たにクレジットカードを作成することは困難です。
クレジットカード会社の多くはCICの信用情報を参照して与信審査を行っています。
したがって、基本的にはCICのブラックリストへの掲載期間が終了した後で、新たにクレジットカードを作ることができるようになるでしょう。
(1) ブラックリストへの掲載期間は?
ブラックリストへの掲載期間は、信用情報機関や債務整理の種類によって異なり、下記のとおりとされています。
|
任意整理 |
個人再生 |
自己破産 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
なし(ただし保証会社による代位弁済が行われた場合には5年) |
10年 |
10年 |
---|---|---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
なし(ただし保証会社による代位弁済が行われた場合には5年) |
なし(ただし保証会社による代位弁済が行われた場合には5年) |
5年 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) |
5年 |
5年 |
5年 |
自己破産の場合、CICのブラックリストへの掲載期間は5年です。
したがって、自己破産から5年間を経過することが、新たにクレジットカードを作ることができるようになる目安といえるでしょう。
(2) 掲載期間が終わっても審査に落ちる場合
繰り返しになりますが、ブラックリストに掲載されているという事実は、クレジットカード会社の審査における考慮要素の一つに過ぎません。
そのため、ブラックリストへの掲載期間が終わったとしても、その時点での収入や債務の状況などが考慮され、クレジットカードの審査に落ちる場合もあります。
また、クレジットカード会社の方針によって、信用情報機関のブラックリストとは別に独自のブラックリストを作成・保有している場合もあります(いわゆる「社内ブラック」)。
この社内ブラックのリストに載ってしまっている場合には、信用情報機関のブラックリストから削除された後であっても、クレジットカードの審査が通る可能性は低くなってしまうでしょう。
4.自己破産をする際には弁護士にご相談を
自己破産は、債務の全額免除を認めてもらえる大きなメリットがあります。
しかし一方で、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなるというデメリットもあることに注意する必要があります。
そのため、自己破産を検討する際には事前に弁護士に相談をして、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなっても生活に支障がないかを確認しておきましょう。
また、自己破産を含めた各債務整理手続きには、それぞれにメリットとデメリットがあります。
債務者にとって最適な債務整理手続きを選択するためには、弁護士とともにあらゆる事情を総合的に考慮・検討することをおすすめします。
弁護士は債務整理に関する知識と経験を豊富に持っていますので、依頼者の事情や希望を踏まえた最善の解決策を、依頼者とご一緒に検討します。
借金にお悩みの際には、ぜひお早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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