自己破産のやり方|手続きはどのように進んでいくのか
自己破産手続きを行えば、借金の支払い義務が免除されるため、借金の返済に追われる日々とは決別できます。
もっとも、自己破産を検討中の方は、どのように手続きが進んでいくのか、そもそも自己破産のやり方が気になるという方も多いでしょう。
そこで今回は、自己破産の概要から自己破産の手続きの流れ、自己破産手続きを弁護士に依頼すべき理由まで詳しくご説明いたします。
このコラムの目次
1.自己破産とは
まず、自己破産をすると借金がどうなるのか、何がメリットで何がデメリットとなり得るのかについてご説明します。
(1) 自己破産のメリット
自己破産とは、債務整理手続きのなかの1つの種類であり、債務者が負っているすべての債務の支払い義務の免除を裁判所に認めてもらう手続きのことを指します。
一番のメリットとしては、今抱えているすべての借金がゼロになるということです(滞納している税金や支払い義務のある養育費を除く)。
他の債務整理方法では、利息や元本を減額することは可能ですが、すべてを免除してもらうことはできません。
他方、個人再生ではマイホームを残す「住宅ローン特則」を利用できる可能性がありますが、自己破産では基本的に必要最低限の財産以外は処分しなければいけません。
債務を免除する代わりに、手持ちの資産を処分して債権者に分配する必要があるためです。
自己破産は、支払不能状態であれば、誰でも申立てが可能です。
支払不能状態とは、継続して借金を返済することができない状態を指し、返済ができず生活もままならないという状態であれば、問題なく申立てをすることができます。
(2) 自己破産のデメリット
自己破産で一番のデメリットと考えられるのが、財産が処分されてしまうことでしょう。
持ち家や車、保険などは処分してお金に換え、債権者に分配しなければいけません。
不動産や車などの大きな資産を持っていない場合は、処分すべき財産がないためデメリットとはいえませんが、資産がある場合は大きな負担となります。
特に持ち家(マイホーム)の場合は、家族全員で引っ越しなどをしなければいけなくなるため、生活環境が大きく変わります。
また、ブラックリストに載ってしまうこともデメリットです。
ブラックリストとは、信用情報機関に登録された個人の事故情報を指します。
具体的には、債務整理を行った場合や返済遅延などがある場合に、登録される情報のことです。
これにより、クレジットカードの新規作成やキャッシング、ローンを組むなどが5~10年間できなくなります。
これらの行為には信用情報が必要であり、金融機関、信販会社などは審査の時点で信用情報をチェックするため、事故情報があると審査が通らなくなってしまうのです。
これら以外にも、一時的に従事できなくなってしまう職種(人のお金を取り扱う仕事、警備員など)があることや、債務の連帯保証人が家族である場合に家族が債権者から請求を受けてしまうなどのデメリットもあります。
このように、自己破産にはさまざまな負の側面もあるため、ご自身で理解した上で手続きに進むべきといえるでしょう。
2.自己破産のやり方・手続きの流れ
(1) 自己破産手続きの流れ
自己破産手続きは大きく分けて2種類あります。
大まかにいうと、処分すべき財産がある場合や免責不許可事由がある場合は「管財事件」として扱われ、処分すべき財産がない場合や免責不許可事由がない場合は「同時廃止事件」として扱われます。
《同時廃止の場合》
申立てのための書類を集める→管轄の地方裁判所に申立て→即日面接→破産手続き開始決定・手続き廃止決定→免責審尋→免責の決定→免責の確定《管財事件の場合》
申立てのための書類を集める→管轄の地方裁判所に申立て→即日面接→破産手続き開始決定・破産管財人の選任→債権者集会1-2回→配当手続き・異時廃止→免責審尋→免責の決定→免責の確定
まず、破産手続き開始決定前までは基本的に同じです。
自己破産手続きに必要な書類(給与明細・源泉徴収のコピー、退職金を証明する書面、車検証の写し、保険証券の写し、預金通帳の写しなど、財産に関連する書類)を集め、申立書類などを記入し、お住いの地域を管轄する地方裁判所に申立てします。
申立て後は、手続きを同時廃止で行うか、管財事件で行うかを決定するために「即日面接」が行われます(弁護士が申立代理人となっている場合)。
これは、手続きの負担を軽くするための東京地裁独自の制度です。他の裁判所では、代わりに破産申立ての原因があるか(支払不能の状態にあるかどうか)を判断するための「破産審尋」が行われることがあります。
同時廃止の場合は、処分すべき財産がないため、破産手続きの開始決定と同時に廃止決定となります。
管財事件の場合は、破産決定開始と同時に破産管財人の選任が行われます。
同時廃止では、手続き廃止決定後に免責審尋にて免責をしてよいかを調査します。その後、免責を認めるべきとの結論が出れば、その後1週間〜10日で免責許可決定がでます。そして、約1ヶ月後に免責許可決定が確定します。
管財事件の場合は、破産手続開始決定後の破産管財人との打ち合わせを挟み(なお、東京地裁の場合は、原則として開始決定前に破産管財人予定者と打合せをする運用になっています)、債権者集会が1-2回程度開かれます。
ここでは、管財人による調査の報告が行われ、調査が終了していれば配当が行われます。配当する財産がなければ異時廃止となります。
調査続行の必要性があれば、再度債権者集会の日付が決定されますが、必要がなければ免責審尋にて免責を与えるべきかどうかの意見を求めます。その後、1週間程度で免責許可決定です。そして約1ヶ月後に免責許可決定が確定します。
自己破産の手続きは3ヶ月〜半年程度かかります。財産を処分する必要がないため、同時廃止手続きの方が期間は短くなるでしょう。
(2) 免責不許可事由に注意
自己破産の手続きを順調に進めていけば、基本的には免責許可決定を受けられます。
しかし、場合によっては、免責許可決定がでないこともあるのです。
具体的には、免責不許可事由にあたる行為があれば、免責が認められない可能性があります。
具体的には以下のような行為です。
- 浪費やギャンブルによる借金
- 財産隠匿、損壊、勝手に他人に贈与した場合
- 破産申立て前の1年の間に経済的信用に関わる嘘をつき借金、クレジットカードで買い物をした場合
- 非常に安い価格で物をお金に変換するためにクレジットカードなどで買い物をした場合
- 過去7年以内に免責許可決定を受けたことがある場合
- 破産管財人の調査協力に不誠実・非協力的な対応をした場合
このような事情があれば、免責不許可事由となってしまいます。
もっとも、裁量免責といって、すべての事情を総合的に考慮した上で、破産者の更生のために免責が必要と裁判官が判断した場合には、例外的に許可される場合もあります。
実務上、しっかりと反省した態度を示していれば、裁量免責はほとんどの場合で認められますのでご安心ください。
3.自己破産の手続きは弁護士に依頼するべき理由
最後に、自己破産手続きを弁護士に依頼するべき理由についてご説明します。
(1) 失敗のリスクを減らすことができる
自己破産の流れの冒頭で、必要書類を準備する必要があることをお伝えしました。
「書類くらい自分で集められる」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に集めなければいけない書類はかなり多く、過不足なく集めるだけでも初めて自己破産を行う方にとっては大変なことです。
また、申立てに必要な書類を作成するにしても、決まった書式通りにすべてを用意しなければならず、どのようにして書けばよいのか迷うことも多いと思います。
債権者一覧表を用意し、借金の経緯や財産の状況などすべてを1人で記入していくのは大変です。
債務者1人で申立てを行うには多くの不便がありますが、弁護士に任せれば楽に書類準備を進めることができます。
破産事件を何度も扱う弁護士なら、書類作成に関するアドバイスから、集めるべき書類のご説明まできっちりと行います。
ご本人で難しい内容であれば、弁護士が補完して一緒に書類を作成していくため、失敗なく準備を進めることができるのです。
このように、弁護士に依頼すれば効率的かつ失敗のない申立て準備が行えます。
(2) 債務者の物理的・精神的負担を減らすことができる
また、弁護士に依頼した時点で、物理的・精神的負担が減るというのもメリットの1つです。
まず、依頼した時点で債権者からの請求がストップするため、心の負担が大幅に減少します。
依頼後すぐに受任通知というものを債権者に送付するため、これが届けば支払い請求はストップするのです。
これだけでも、精神的負担が軽くなったという債務者の方は多くいらっしゃいます。
また、1人で手続きを進めていく場合は、何度も自分で裁判所を訪れなければいけません。時間的にもロスが多く、精神的にも疲れてしまうという方も多いです。
この点、弁護士に任せてしまえば、極力裁判所に行かずに済みます。
裁判所から呼び出しを受けた場合も、本人でなければならない場合を除き、すべて弁護士が対応します。
原則として2回ほどは本人が出廷しなければいけませんが、これ以外はすべて弁護士に任せられるのです。
4.自己破産に関する疑問は弁護士にご相談を
弁護士に依頼すれば、物理的・精神的負担の多くが軽減されます。
債務者の方は、借金の影響で大きなストレスや負担を抱えていることも多いため、任せられる部分に関しては専門家である弁護士に任せるのがおすすめです。
自己破産手続きをご検討中の方で、疑問・お悩みがある方は、お気軽に泉総合法律事務所新宿支店の弁護士にご相談ください。
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