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自己破産をすると「官報」に載る!|官報って一体なに?

自己破産をすると、「官報」というものに自己破産をしたことが掲載されてしまいます。
普段馴染みのない官報ですが、そもそもどういったものなのでしょうか?

ここでは官報というものに関して様々なことを解説していきます。

「官報を見られたら自己破産したことが知り合いにバレそうだからいやだなぁ」
「なんとか官報に載らずに済む方法はないの?」
こういった疑問をお持ちの方は、ぜひこの記事をよく読んで、自己破産と官報の関係について理解を深めてください。

1.そもそも官報とは

官報とは、日本の機関紙です。
図書館に置いてあることもあるので、見かけた経験がある人もいるかもしれません。

官報は、休日以外は毎日発行されており、各都道府県の県庁所在地にある「官報販売所」で売られています。

「インターネット官報」というものもあり、発行されてから30日以内の官報であればネット上から無料で見ることができます。

(1) 官報の役割

官報には、日本国に関係する様々な内容を広報する役割があります。

例えば、法令の公布は官報で行われますし、国からの報告や資料の公開等も官報に掲載されます。
皇室や国会に関する事柄、閣議決定の内容、一部の公務員の人事異動等、国に関わる多種多様な内容が官報にて公開されるのです。

また、地価の公示や国際収支の発表、日本銀行の営業報告や国際収支の発表、はては国家試験の実施要領や結果までも官報で取り扱われています。

「官報の内容って一般人には関係なさそうだなぁ」と思っている人も多いのですが、一般人に関係がある内容も掲載されます。

例えば高速道路会社の工事開始や完了も官報で公表されますし、建設業の許可の取消処分等も官報に載ります。
また、会社の合併や決算の広告や会社更生と言った特定の一般人には特に関係のあることも官報に載るのです。

さらに、「行旅死亡人」といって、身元不明で遺体の引き取り手が見つからないような人の情報も官報に掲載されますし、無縁墳墓の改葬といったお墓の情報までカバーされています。

そしてなにより、自己破産や個人再生のこともしっかりと官報で公開されるのです。

(2) 自己破産をしたら官報に載る理由

自己破産をした本人は債務を免れるので一件落着かもしれませんが、債権を回収できなかった債権者には大きな影響が発生します。

自己破産によって生じる影響は、債権者である金融機関やクレジットカード会社にとっては特に重要な情報でしょう。

債権者に発生しうる影響を考えて、自己破産の情報は官報で公開されることになっているとお考えください。

2.自己破産による官報への掲載について

官報に載ることは仕方ないとしても、どのような形で掲載されるか気になる人が多いのではないでしょうか?

自己破産のことが掲載されるのは、官報号外の「公告」というところです。
目立つところに大きく載るわけではなく、寧ろ細かい文字で何ページにもわたって書いてあるため、「破産」の項目を探すことすら難しいかもしれません。

(1) 掲載される内容

自己破産をすると、以下のような事項が官報に載ります。以下は、同時廃止での破産手続開始決定後の掲載例です。

  • 事件番号:「令和◯年(フ)◯◯◯号」等と書かれます。
  • 破産申立人の住所、氏名または名称
  • 手続をした日時
  • 主文:破産手続の開始や廃止等が記載されます。
  • 理由の要旨:主文の内容に至った理由です。
  • 免責意見申述期間:債権者が意見を述べることができる期間です。
  • 免責審尋期日:破産申立人と裁判官の面接が行われる日時です。

免責意見申述期間に債権者が意見を述べるケースは多くないと言われています。

また、免責審尋は書面で行われることもありますが、東京地裁では全ての案件について行うことになっているようです。

(2) 官報に載る回数

自己破産の場合、「破産手続開始決定」と「免責許可決定」のタイミングでそれぞれ官報に掲載されます。

同時廃止か管財事件かによって掲載される内容が少し異なりますが,上記の2回のタイミングで掲載されるのは一緒です。

(3) 官報に載せるための費用

2019年9月現在、個人の自己破産をするときは「官報公告費」として以下の金額を東京地裁に納めなければなりません。

  • 同時廃止の場合:10,584円
  • 管財事件の場合:16,550円

大半の自己破産は同時廃止となるので、およそ1万円程度が必要となります。
「自分の意思で官報に載りたいわけじゃないのに金まで取られるのか!」と納得がいかない気持ちになる人もいるかも知れませんが、これを納めないと自己破産ができないので、諦めて支払うしかありません。

3.官報に載ることによる影響

(1) 官報により自己破産がバレる可能性

官報は日本中で見ることができますし、過去30日のものに限ればインターネットからも無料で見ることができます。
それ以前のものであっても有料で閲覧可能です。

「官報を見られたら知り合いに自己破産したとバレる!」「インターネットで検索されたら終わりだ!」
このような不安を抱いている人もいるでしょう。

しかし、実際のところ、官報が原因で自己破産したとバレてしまう可能性はほとんどないと言っていいでしょう。

そもそも官報を日常的に読んでいる人は極めて少ないのが現状です。
また、官報は32ページ、号外は100ページ以上あることが多いです。

既に述べたように細かい字で何人もの名前が並んでいるため、その中から特定の人物の名前を探すだけでも大変です。破産した本人でもなかなか見つけられないのではないでしょうか。

こういった事情から、官報からバレる可能性はほぼ無いと考えて構いません。

(2) 一定の職業の人がチェックしていることも

しかし、一定の職業の人は比較的頻繁に官報をチェックしているようです。

信用情報機関の人

信用情報機関とは、個人の借金やクレジットカードの利用状況等を登録している組織のことです。

自己破産や個人再生の情報を官報で探し、見つけたものを登録している人もいるかもしれません。

不動産業者

不動産業者の中には破産手続で処分の対象になった不動産を売ってもらおうとする人もいます。

そういった業者は官報で破産者の情報をチェックして破産管財人に連絡し、「処分のために売る予定の不動産はありませんか?」と営業をかけるそうです。

闇金業者

破産した人はしばらく銀行や貸金業者からお金を借りられませんし、クレジットカードも利用できません。
闇金業者はそういった人にすり寄って、高い金利でお金を貸して儲けようと画策しています。

悪徳な金貸し屋にとって、残念ながら官報は情報源となっているのが実情です。

【資格制限は避けられない】
自己破産をすると、一定期間(数ヶ月程度)、一定の職業に就くことができなくなります。これを「資格制限」と言います。
資格制限の対象となっている職業は、弁護士や司法書士等の士業・警備員・生命保険募集人・建築業を営む者・旅行業務取扱の登録者や管理者などです。
これらの人は一定期間仕事ができないので、周りに理由を説明する必要がでてきます。
官報に載る・載らないに関わらず、仕事に就けない事情を説明する際に自己破産のことを知られてしまうおそれがあります。

4.官報への掲載を怖がらずに自己破産へ踏み出すことがおすすめ

確かに、官報に載ると確かに自分の名前が全国に公開されてしまうのですが、それが知り合いの目につくことはほぼありません。
インターネット官報で自分の名前を検索してもなかなか見つけられないくらいなので、安心していいでしょう。

官報に載ることを気にして自己破産をためらっていると、いつまで経っても借金の悩みは解決しません。
ほぼ悪影響のない官報を気にするのではなく、差し迫った悩みである借金の解決を第一に考えてください。

自己破産をする前は、ぜひ一度弁護士に相談してください。
お早めに相談いただければ、自己破産でなく他の方法で借金の解決も可能かもしれません。

1人で悩まず、ぜひ、泉総合法律事務所の弁護士の力を借りて、一刻も早い解決を目指しましょう。

無料相談受付中! Tel: 0120-637-103 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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