債務整理

主婦がFXの追証金で自己破産する際に注意しなければならない税金

主婦がFXの追証金で自己破産する際に注意しなければならない税金

インターネットを通じて手軽に取引が出来るFX取引は、主婦の方々の間でも、以前から人気となっています。配偶者控除など税制面での壁がありますが、なかには、まるで専業トレーダーのように月数十万以上の利益を出す方もいます。

しかし、それまでの利益をはるかに超える巨額の追証金請求で破綻してしまうリスクが、FX取引には付きまといます。

FX取引の追証金でも自己破産で無くせる可能性は十分にあります。しかし、FX取引に関する自己破産では、追証金が発生した日付やタイミング次第では、税金が大きな問題となります。

このコラムでは、主婦の方がFX取引の追証金を自己破産で無くすことについて、税金に関する問題を含めて説明します。

1.FX取引の追証金は自己破産で帳消しにできる

自己破産手続は、裁判所に申立てをして、財産を債権者に配当する代わりに、支払えない借金などの金銭支払義務、つまり「債務」(債権者から見れば「債権」)を、原則として全額免除してもらえる債務整理手続です。

自己破産手続により借金が無くなることを「免責」と言い、裁判所が免責を決定することを「免責許可決定」と呼びます。

(1) 免責不許可事由と裁量免責

そもそもFX取引の追証金を自己破産でどうにかできるものなのか、不安に思われる方も多いでしょう。

確かに、FX取引が原因の借金や追証金があることは、法律上は、原則として借金が免除されない「免責不許可事由」になります。大きなレバレッジをかけられることなどから、免責不許可事由の代表例であるギャンブル同然に扱われてしまうのです。

しかし、実は実際の手続上は全く異なっています。「裁量免責制度」といって、裁判所が債務者の一切の事情を考慮して免責を認める制度があり、よほど悪質でない限り、免責不許可事由があっても、免責許可決定が下されています。

ですから、FX取引が原因の支払義務である追証金があっても、それを自己破産で無くすことは十分可能なのです。

(2) 裁量免責されるために気を付けること

もっとも、非常にまれですが、免責をしてもらえない事例もあります。

免責不許可事由があると、その調査をする「破産管財人」が選任され、債務者に関する事情を調査して、裁判所に報告をします。

免責すべきでないと報告されないよう、以下の点に注意してください。

①とにかく正直に誠実に

裁量免責されるための大前提は、反省を態度で示し、真摯に手続に協力することです。破産管財人などからの質問には、恥ずかしいことでも正直に事実をありのままに伝えましょう。

資料の要求など手続への協力を求められれば、迅速に指示に従いましょう。

②FXからは足を洗う

FXにまた手を出していたことが発覚すれば、反省していないと言われても仕方がありません。

破産管財人の調査権限は非常に強力です。FX取引をはじめ、お金に関する動きについては、不審点はすぐに見つけられ、銀行や証券会社を通じてお見通しだと思ってください。

③他の免責不許可事由に該当するようなことをしない

FX取引をしてしまったことはどうしようもありませんが、それ以外の種類の免責不許可事由について、避けられるものは避けなければなりません。

よく問題になるものとしては、

  • 詐害行為
  • 偏波弁済
  • クレジットカードの現金化

などです。

上記のような行為をしてしまっていても、正直に弁護士、破産管財人に伝えて、原状回復に協力すれば、誠実に反省したとして裁量免責される可能性は十分あります。

もっとも、財産の処分を免れようと、たとえば、旦那と結託して、預貯金を送金したり、財産の名義を変更したりと言ったことは絶対に止めてください。

高確率で一発アウト、下手をすれば、犯罪にもなりかねません。

2.主婦の方が気になる自己破産のデメリットの実情

「FX取引の追証金でも自己破産できるとしても、やっぱり自己破産と聞くと怖い」そんな方も多いでしょう。

確かに免責不許可となるリスク以外にも、自己破産には多くのデメリットがありますが、主婦の方では、比較的問題になりにくいものが多いのです。

もっとも、確かに注意が必要なものもあります。以下、ざっとデメリットの実情を簡単に説明します。

FX取引の追証金で自己破産をする主婦の方に取り、最大のデメリットとなりやすい、税金に関する問題は、そのあとに説明します。

(1) ブラックリスト

債務整理全般のデメリットといえばブラックリストへの登録です。自己破産をすると最長10年間、いわゆるブラックリストに登録され、新規クレジットカード契約やローン契約ができなくなります。

しかし、銀行口座は作れますし、パートに影響はできません。

日常生活への支障があるとすれば、スマホの割賦払いができないぐらいでしょう。

なお、通信料の滞納や本体割賦払いの残金も免責対象になってしまったときは、通信契約解約の上、通信会社独自のブラックリストに載りますので、手続後はプリペイド携帯を利用してください。

(2) 財産の処分

一般的な自己破産手続の最大のデメリットが、裁判所による財産の処分です。しかし、主婦の方の場合、財産がさほど多くないでしょうから、問題になる可能性は低くなります。

さらに、生活に必要な一定の財産は「自由財産」として維持できますから、結婚指輪などは残してもらえる可能性が高いでしょう。

自分の自動車をお持ちの場合、少々注意が必要です。

自動車ローンがあれば債権者に、なければ中古価格20万円以上なら裁判所に処分されますが、ローンがある場合には、専門的問題が発生する恐れがあるため、車検証などを弁護士に提出してください。

(3) 周囲の人への影響

①旦那

旦那に秘密にするには、給与明細などをばれずに取得する必要があります。もっとも、正直に話して協力を得たほうが良いでしょう。

旦那の財産が処分されることはありません。奥様名義の財産、たとえば家計管理のための銀行口座であっても、その積立原資が旦那の給料ならば処分されないこともあります。

自己破産手続中は、一部の職業や資格で働けなくなりますが、あくまで自己破産する方にだけかかる制限です。旦那の仕事に悪影響が出ることはありません。

なお、FXに手を出したことで離婚した場合、自己破産手続開始前に離婚しても、旦那の金に手を付けていたりした場合は、離婚慰謝料が免責されない恐れがあるため注意してください。

②子ども

戸籍や住民票に自己破産したことが記載されることは一切ありません。子どもに直接迷惑がかかることはさほど考えられないでしょう。

ただし、ブラックリスト登録期間中は、子どもの奨学金やアパートの保証人になれないことだけは注意してください。

③親

大学の奨学金など親が保証している借金があると、親に一括請求されるため、事前に相談しておきましょう。

④友人やご近所

破産管財人は、財産隠しを疑いでもしない限り、自宅訪問することはありませんから、ご近所にばれることはありません。

官報に自己破産したことが載りますが、一般の方が見ることはないでしょう。

ただし、友人から借金していれば、当然ばれます。偏頗弁済や詐害行為の相手となっている場合、破産管財人が財産を取り返しに行きますので、なおさら迷惑がかかります。

返済を求められても、弁護士に止められていると事情を説明してください。

3.FX取引による税金の恐ろしさ

本題の税金問題です。

端的に言えば、税金は自己破産をしてもなくなりません。他の債務整理手続をしても減りません。さらに言えば、税金と同じような性質のもの、たとえば年金や健康保険の保険料なども同様です。

FX取引では「一瞬で莫大な追証金請求がされる」という悪夢のような特質があるため、税金は、より厄介なものとなります。

(1) 課税と追証金発生のタイミング

FX取引による利益には、原則として20%程度、海外業者などを用いている場合にはそれ以上の所得税がかかります。税率の高さもさることながら、ポイントは税金の計算基準となる期間と実際に納める期間にずれがあることです。

税金は、ある年の1月1日から12月31日までの利益をもとに、翌年の2月半ばから3月半ばに納めます。

2018年に1000万円の利益を出していれば、単純に考えて200万円の税金を2019年の2月~3月に納めなければならないわけです。

さて、2019年1月3日早朝、一瞬にして1ドル108円台から104円台へと急騰しました。ロスカットが間に合わず、証拠金が一気にマイナスになるレベルの値動きです。

これにより、2000万円の損失が生じたとすれば、昨年からの1000万円の利益が吹き飛んで、1000万円の追証金が残ってしまいます。

あげく、2018年の利益についてかかる200万円の税金は、正月の損失に関わらず生じ、そして、自己破産でも全く減らず、3月半ばまでに支払わなければならないのです。

税金を払えなければ、「滞納処分」が役所によりされることになります。

(2) 自己破産より厳しい滞納処分

滞納処分とは、税金を滞納している人に対して、役所が裁判所を通さずに、強制的に財産を差押えして処分することです。

さすがに督促状などは来ますが、裁判所を通さずいきなり財産を差し押さられる迅速性は脅威です。

また、自己破産手続における自由財産制度のような制度がありません。

生活必需品などは見逃してもらえますし、給料差押えは比較的温情がありますが、それ以外の財産については、より厳しく処分されてしまいます。

どうせ財産を持っていないから大丈夫と思っている方もいるかもしれません。

確かにない袖は振れませんし、また、旦那の財産や給料が滞納処分により差し押さえられることもありません。しかし、税金を納めなければ延々と延滞税が加算されていきます。

税金には一応時効がありますが、督促状を一枚送るだけでリセットされますから意味はありません。

そんな状態で、夫婦関係を維持することは困難でしょう。離婚をされてしまえば、いくら働いても滞納処分でお金を差し押さえられ、生活は一気に困窮してしまいます。

4.税金があっても自己破産はしましょう

裁量免責さえされれば、多額の追証金や、取引のため借りていた借金などはしっかり無くなります。

また、弁護士と契約することで、証券会社や貸金業者などからの取立てが止まりますから、旦那や親に経済的な協力を依頼し、自分でもパート先を探しましょう。

そして、役所に税金の「分納」を依頼するのです。分納とは、税金を分割払いすることです。総額が減らなくても、分割払いにしてもらうことで、支払いがしやすくなります。

分納自体は比較的認められやすいのですが、その内容については、あなたを取り巻く事情次第で、役所の判断は変わります。

そのため、自己破産手続で、追証金など税金以外の借金がなくなることは非常に重要なのです。

税金以外の借金がなく、また、旦那や親の援助、もしくは新たに始めたパートの収入などによって、分割払いならばしっかりと税金を納めることができると役所にわかってもらえれば、分納自体を認めてもらえる可能性や、分割回数を増やすなど、より負担を軽減できる可能性が高くなります。

5.自己破産する場合は弁護士に相談を

コラムの中で述べた2019年正月の悲劇のように、FX取引には、追証金などのみならず、税金に関しても大きなリスクがあります。

税金は、自己破産手続はおろか、あらゆる債務整理手続により減額や免除をすることはできず、事実上、分納手続で分割払いにすることでしか、支払負担を減らすことはできません。

しかし、だからこそ、税金などの一部の例外を除く借金や追証金などの支払負担を完全になくすことができる、最も強力な債務整理手続である自己破産手続の意義は大きいのです。

泉総合法律事務所では、これまで多くの借金問題を自己破産手続で解決してきた豊富な実績がございます。皆様のご来訪をお待ちしております。

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