刑事事件

盗撮の示談にはどのような効果がある?前科を免れるために

盗撮で逮捕されてしまった場合、まずは被害者と示談をすることが重要となります。

ただ、示談をするようにと言われても、どのようにすればいいのか分からないことが多いでしょう。

この記事では、盗撮行為で逮捕されてしまった方とそのご家族に向けて、示談の重要性とその効果、被害者と示談する上での注意点などを解説します。

1.盗撮の示談の効果

まず、盗撮事件の被害者と示談をすることで得られる可能性のある効果について説明します。

(1) 不起訴や罰金刑で済む可能性

盗撮は、性犯罪の中では軽い部類に入ると言えますので、適切に活動することによって不起訴処分で終わる場合や、起訴されたとしても罰金刑で済むことが充分に見込めます。

検察官が、不起訴にするか、略式起訴で罰金刑を求めるか、正式起訴をして公判廷で刑事裁判を受けさせるかということを決める場合には、情状が考慮されます。
情状の中でも、被害者の処罰感情や示談の有無は重要な要素ですから、示談が成立していれば、検察官が不起訴処分にしてくれる可能性が高まります。

また、不起訴処分が難しい場合でも、略式起訴になる可能性は高くなります。

ただし、逮捕・勾留された場合、検察官が処分を決定するまでの期間は最大で23日間しかありません。
この期間内に示談が成立しなければ、正式起訴されてしまう可能性もあります。

(2) 早期の身柄解放

示談はもっとも重要な情状のひとつと言えますから、身柄事件となっているケースで早期に示談が成立すれば、勾留期間の満了を待たずに不起訴になり、釈放されることもあります。

(3) 執行猶予の獲得

前科・前歴などの関係から不起訴や罰金刑の獲得が難しい場合や、検察官の処分決定までの間に示談ができなかったなどの事情によって起訴されてしまった場合でも、示談の成立は刑事裁判における量刑で有利に考慮されます。

示談ができていることで、実刑判決にならず、執行猶予の獲得も見込めます。

2.盗撮における示談の注意点

(1) 被疑者やその家族は被害者と接触しないこと

被害者は、加害者との接触を嫌がるものです。

犯罪被害者は処罰意思が強いのが通常と言えますが、特に性犯罪は、恐怖が大きいので被害感情も大きいと言えます。

被害者との交渉では、被害者やその家族の被害感情に充分に注意する必要があります。
被疑者やその家族は、自分自身で被害者に接触せず、示談に精通した弁護士に依頼するべきであると言えます。

また、警察官や検察官も、弁護士でなければ被害者の住所や連絡先を教えてくれません。

起訴前に示談を成立させるためには、一刻も早く、弁護士に依頼することが必要となるのです。

(2) 未成年者の場合は親が代理人となる

未成年者が被害者の場合、親権者である親が法定代理人となります。

自分の子どもが犯罪被害に遭った場合の親の怒りは当然のことながら大きなものです。そのような親の感情に寄り添った示談交渉も必要になります。

3.盗撮行為が触れる法律

最後に、盗撮行為は、そもそもどのような法律違反で、どのような刑罰を受けるのかを説明します。

盗撮行為が抵触しうる犯罪には、迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、住居侵入罪(刑法)があります。

(1) 迷惑防止条例

各都道府県が制定する迷惑防止条例では、盗撮行為が禁止されています。

例えば、東京都迷惑防止条例(5条1項)では、次の場所での盗撮行為が禁止されています。
「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」
「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」

禁止される盗撮行為とは、次の行為です。
「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為」
「撮影するために撮影機器を差し向け又は設置する行為」

これらに違反すると、次の罰則があります。

撮影する行為
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条2項1号)、常習犯は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条7項)

撮影機器を差し向ける行為、設置する行為
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(8条1項2号)、常習犯は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条8項)

迷惑防止条例は、各自治体がそれぞれ定めるものですから、自治体によって、処罰される行為や罰則が異なります。

ほとんどの迷惑防止条例では、以前は、公共の場所での盗撮行為しか処罰の対象となっていませんでした。
しかし、最近は、多くの自治体で条例が改正されて、私的な場所での盗撮行為も処罰されるようになってきています。

もっとも、自治体によっては、まだ条例改正に至っておらず、公共の場所での盗撮行為のみが処罰対象となっていることもあります。

迷惑防止条例は、盗撮行為を行った都道府県の条例が適用されますので、該当する地方自治体の迷惑防止条例を調べる必要があります。

(3) 軽犯罪法

たとえ公共の場所・公共の乗物での盗撮行為だけを禁止している自治体でも、盗撮にあたり「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」には、軽犯罪法(第1条第23号)が適用され、「拘留又は科料」の刑罰に処せられます。

「拘留」とは、1日以上、30日未満の期間で、刑事施設での身柄拘束される刑罰のことです。
「科料」とは、1,000円以上1万円未満の範囲で、国家に金銭を納める刑罰のことです。

(3) 住居侵入罪(刑法第130条)

盗撮のために正当な理由無く人の住居やその敷地に立ち入った場合は、住居侵入罪で処罰されることもあります。
住居侵入罪の罰則は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となっています。

4.盗撮事件の示談は泉総合法律事務所へ

盗撮事件の示談を自力で行うことはほとんど不可能です。
示談交渉を行う際には、お早めに刑事事件弁護に精通した弁護士にご相談・ご依頼することをお勧めします。

弁護士は示談成立・不起訴を目指し、被疑者の方とその家族を最後までサポートいたします。
盗撮事件をはじめとした刑事事件でお悩みの方は、ぜひ一度、泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-637-103 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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