万引きをしたら後日警察から呼び出しが!正しい対処法は?
万引きをして逃げたものの、後日警察から電話があり呼び出された場合、逮捕されてしまうのか、今後ご自分の身がどうなってしまうのか、心配になっている方もいるかもしれません。
警察からの呼び出しを無視したらどうなるのか、呼び出しに応じる場合にやるべき準備には何があるのかなど、不安に感じている方もいることでしょう。
以下においては、万引きとは、万引きで警察から呼び出されるケース、警察からの呼び出しに対する正しい対応、万引き事件で弁護士がしてくれることなどについて、説明することとします。
このコラムの目次
1.万引きとは
万引きとは、スーパーやコンビニ、書店などの商店において、店員の見ていない隙に、売り場の商品をこっそり盗み取ることをいいます。
「万引き罪」という罪はありませんので、万引きは刑法の窃盗罪(刑法235条)に該当することになります。この場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
2.万引きで警察から呼び出されるケース
万引きで現行犯逮捕されなかった場合、後日、万引きをしたことが判明して、警察から呼び出されたり、逮捕されたりすることがあるのでしょうか。
万引きをしたのに、現行犯逮捕を免れたからといって、万引き(窃盗)を犯した事実が消えるわけではありません。
後日万引きが発覚するのは、不自然な行動や怪しい動きを現認した店員、万引きGメン、警備員の情報、万引きを目撃した者からの通報、在庫商品の数と売り上げが一致していないことなどを受けて、防犯カメラの映像や監視カメラの画像をチェックしたところ、万引きの犯行を確認することができた場合などです。
そのことから、被害店舗が被害届を提出して、警察の捜査が開始され、万引きの被疑者が特定される(街中にある複数の監視カメラの追跡から、万引き犯が店を出た後の足取りを把握して特定される場合もあります)に至るわけです。
そこで、警察では、被疑者から事情を聞くため、呼び出すことになります。
被疑者が特定されたからといって、警察が必ず逮捕状の発付を得て、その被疑者を逮捕するというわけではありませんが、後述するとおり、常に、後日逮捕の可能性があるわけです。
3.警察からの呼び出しに対する正しい対応
(1) 呼び出しを無視することは可能か?
逮捕状によって逮捕される場合は強制的に連行されてしまいますが、身体を拘束されていない被疑者の場合であれば、捜査機関からの出頭の求めに応じる義務や取調べに応じる義務はありません。
被疑者でも逮捕勾留されていなければ、「出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」自由が保障されています(刑訴法198条1項ただし書)。
捜査機関は、被疑者に「出頭を求め」る(同法198条1項本文)一方法として、被疑者の所在する場所に赴き、警察署等に同行することを求めることができます。
これは「任意同行」と呼ばれますが、逮捕勾留されていない限りは、同行の求めを拒否することができます。
もっとも、逮捕状が既に発付されていながら、被疑者の人権に配慮して任意同行という形を取る場合や逮捕状を請求できるけれども、任意での取調べに応じるのであれば、逮捕を控えておこうという場合もありますので、その場合に任意同行を拒否すれば、直ちに逮捕状を執行されたり、逮捕状を請求されたりして、結局、逮捕されることになります。
そもそも任意同行に応じない状態が続きますと、捜査機関の疑念は深まりますので、当該被疑者に、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれがあるとして、結局、逮捕状が発付されて、逮捕されてしまうことが予想されます。
警察からの呼び出しを無視することは得策とはいえないことになります。
(2) 弁護士に相談する重要性
警察庁の通達(※)では、近年、万引きが少年から高齢者まで各層に広がっている現状を踏まえ、万引き事件については、被害店舗が全件を届け出るよう指導し、取り締まりや防止対策に取り組むことにより、規範意識を向上させることが要請されています。
※平成31年3月27日「万引き防止に向けた総合的な対策の強化について」
そうしますと、万引き事件については、店舗側も、取り締まりや防止対策に取り組むのはもとより、厳しい処罰を求めることが予想されます。
たとえ、略式命令による罰金で済んだとしても、前科がついてしまいます。
どのような対応をしたらよいのか、ご自分では判断ができかねるものと思われます。その対応を見誤らないためにも、法律のプロである弁護士に相談して、そのアドバイスを求めるのが賢明といえましょう。
4.万引き事件で弁護士がしてくれること
(1) 司法警察員に対する働きかけ
まず、弁護士としては、司法警察員に対し、微罪処分とするよう働きかけることが考えられます。
微罪処分とは、検察官があらかじめ指定した犯情の特に軽微な成人による事件について、司法警察員が、検察官に送致せず、検察官への一括報告により、警察だけで処理する手続を指します(刑訴法246条ただし書、犯罪捜査規範198条)。この場合、厳重注意という取扱いになります。
微罪処分の対象事件は、地域の実情に応じて、検事正から管轄地域内の警察宛に指定されます。その具体的な基準は公表されていませんが、万引きを含む窃盗罪については、おおむね、次のような内容になっています。
- 被害額が軽微であること
- 犯情が軽微であること
- 被害回復がなされていること
- 被害者が処罰を希望していないこと
- 素行不良者でない者の偶発的犯行であること
- 再犯のおそれがないこと
そうしますと、弁護士としては、万引きをした被疑者のため、早急に店舗側と交渉し、被害を与えたことに見合う適切な金額(被害金及び迷惑料など)を支払い、「処罰を希望しない」旨の条項を含む示談を成立させ、併せて、身元引受人を同行するとともに、身元引受書を準備した上、司法警察員に対し、これらの資料を提出して、微罪処分とするよう働きかける必要があります。
そして、この対応が早ければ早いほど、微罪処分となる可能性が高くなるといえます。
(2) 検察官に対する働きかけ
当該万引き事件が微罪処分対象事件でない場合は、弁護士としては、検察官に対し、(1)と同様の資料を提出するとともに、被疑者の反省の気持ちや今後再犯をしないための対策、家族ら身元引受人による監督が期待できることなどを訴え、不起訴処分とするよう働きかけることになります。
被害店舗と示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高くなるといえます。
(3) 被害店舗との示談
上記のとおり、微罪処分、あるいは不起訴処分を得るために、一番大事なことは、被害店舗と示談をすることです。
しかし、店舗側がすんなりと示談の話し合いに応じてくれるとは限りません。
チェーン店などでは、被害弁償の受取りはもちろん、示談交渉にも応じないと決めているところもあります。
弁護士としては、被疑者が反省し、今後二度と同じ過ちを繰り返さない旨誓っていることや、家族がいてその監督が期待できること、初犯であること、雇用先も確保されていることなど、被疑者の状況を率直に伝えて、示談に応じていただくよう説得することになります。被害店舗側も、被疑者の誠意を受け入れ、示談に応じてくれる可能があるのです。
(4) 取調べに関するアドバイス
弁護士としては、被疑者が、捜査官から取調べを受ける際、捜査官とどのようなやり取りをすればよいかなどについてアドバイスし、被疑者の供述が不利に扱われることを防ぎます。
5.まとめ
ご自分が万引きをしてしまった、また後日警察から呼び出しがあった場合、この後、どうなってしまうのかと心配になると思います。
そのような場合、お早めに泉総合法律事務所にご相談ください。刑事弁護に精通し、示談交渉の経験の深い弁護士が、適切にアドバイスいたします。
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