万引きで警察に呼ばれた!被害弁償すれば逮捕を免れる?
万引きが見つかり、警察を呼ばれた場合、逮捕されてしまうのか、今後自分の身がどうなってしまうのか、心配なことと思います。
万引きが見つかったとしても、穏便に済ませられないかと、思案している人もいることでしょう。まして被害弁償を申し出たのに、断られてしまったとしたら、どうしたらよいのでしょうか。
以下においては、万引きは窃盗罪、万引きの被害弁償の効果、被害弁償を受け入れてもらえない場合の対応などについての説明を通して、万引きが見つかっても逮捕を免れることは可能なのか、起訴されないようにはならないのかについて考えてみたいと思います。
1.万引きは窃盗罪
万引きとは、店員の見ていない隙に、売り場の商品をこっそり盗み取ることをいいます。
「万引き罪」という罪はありませんので、万引きは刑法の窃盗罪(刑法235条)に該当することになります。この場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
窃盗罪の考えられる処分としては、以下のようになります。
- 警察の微罪処分
- 検察官の不起訴処分
- 略式請求による罰金
- 公判請求による罰金/執行猶予/保護観察付執行猶予/実刑
上記の処分を考えた場合、万引きをした者にとって、最も軽微な処分は、微罪処分であり、次いで、検察官の不起訴処分となります。これらの処分は前歴とはなっても、前科がつくことはありません。
そして、処分結果が罰金となった場合には、前科がつくことになりますので、できれば、微罪処分あるいは不起訴処分で済むことが望ましいわけです。
2.万引きの被害弁償の効果
(1) 警察の微罪処分
被害額が軽微で、被害の回復がなされ、再犯のおそれもなく、被害者が処罰を希望していないなどの条件を満たす場合は、警察は、当該万引き事件を検察に送致しない扱いとできます。これが微罪処分です。
微罪処分とする場合には、警察は、犯罪捜査規範200条に基づき、「①被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。②親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。③被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。」の処置をとらなければならないとされています。
平成25年度の統計(※)では、万引きで検挙された者の42.9%は微罪処分で終わっており、同年中に微罪処分とされた窃盗犯をその手口別にみると、74.2%が万引き犯だったと報告されています。
※平成26年度犯罪白書
微罪処分が42.9%ということは、万引き犯の約57%、つまり半数以上が検察官送致されているのです。万引きを軽くみることはできないことが良くわかると思います。
したがって、是非とも微罪処分で終わらせたいものですが、万引き事件で微罪処分となるためには、被害品の買取りや被害弁償をすることにより被害の回復を図るとともに、被害者の処罰感情の宥和に努めなければなりません。
万引き事件では、店舗側は被害弁償や被害品の買い取りを拒否することは、まずありません。店舗にとって万引きの被害は死活問題だからです。
しかし、「処罰を求めない」、「寛大な処分を望む」などの文言を記載した示談書の作成には簡単に応じてもらえません。
そこで、そのような示談に応じてもらうためには、法律のプロである弁護士の手を借りて、示談交渉に臨む必要があります。
警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を検察に送致しなくてはならないので、このわずか2日間の間に、店舗と示談できるかどうかが微罪処分とできるかどうかの分かれ目です。もっとも、示談できたからと言って微罪処分になるとは限りません。あくまでその可能性が高くなるとご理解ください。
早期に弁護士を選任すれば、ただちに店舗側と面会して示談交渉を開始します。
示談交渉の主なポイントは次のとおりです。
- 何よりも被疑者が真摯に反省していることを伝える
- 妻や親など家族も犯行を重大視しており、身元引受人となって、今後の監督指導を誓約していることを伝える
- 店舗側は、被疑者が後に嫌がらせをするなどの報復に及ぶことを一番懸念するので、被疑者の住所、氏名、家族構成、学校、勤務先などの情報を詳細につたえ、普通の市民に過ぎないことを理解してもらい安心してもらう(もちろん、被疑者の承諾なく伝えることはありません)
- また示談に応じてもらえれば、被疑者側も感謝しこそすれ、遺恨を残さないので、店舗側も後顧の憂いがなくなることを伝える
- たとえば、①2度とその店舗に立ち入らない・利用しないなどを被疑者と身元引受人に誓約させる、②釈放後、かならず被疑者本人が弁護士、身元引受人と一緒に店舗を訪れて改めて謝罪することを約束するなどの店側が希望する条件をできる限りかなえる
そして、この対応が早ければ早いほど、略式起訴(罰金)や起訴を免れる可能性が高くなるといえましょう。
(2) 検察官の不起訴処分
微罪処分を受けられず、万引き事件が検察官に送致された場合には、次善の処分としては、検察官の不起訴処分があります。
平成29年の統計によると、検挙された窃盗犯(少年事件を除く)のうち、41%が起訴され、59%が不起訴となっています。その検挙された窃盗犯のうちの36.8%が万引き犯です(※)
万引きは、住居侵入窃盗、自動車盗、車上ねらい、自動販売機ねらい、ひったくりなどの他の窃盗の手口に比べ、一般的に、悪質性は低いと見られていますから、微罪処分にならなかった場合でも、早期に弁護士に依頼して示談を成功させれば不起訴処分の可能性が高くなるといえます。
※いずれも平成30年犯罪白書による数値
「平成30年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節」
「平成30年版 犯罪白書 第1編/第1章/第2節/1」
3.被害弁償を受け入れてもらえなかった場合の対応
チェーン店などでは、示談交渉にも応じないと決めているところもあります。
弁護士の尽力にもかかわらず、示談に応じてもらえない場合には、どうしたらよいのでしょうか。
示談に応じてもらえなくとも被害弁償だけは受け取ってくれることが通常ですので、弁償金を支払い、領収書または振込明細書を検察官に提出することが考えられます。
被害弁償すら受け取ってもらえない場合でも、弁償金を法務局に供託する、贖罪寄付を行うなどの方法をとり、少しでも被疑者に有利な事情を増やすことも弁護士の使命です。
検察官が起訴、不起訴を決定する際には、あらゆる事情が考慮されますから、たとえ示談が成立しなかったとしても、できる限り被疑者に有利な事情を集めて提出することが、不起訴の可能性を高めるからです。
4.まとめ
ご自分が万引きをしてしまった、また発覚してしまった場合、この後、どうなってしまうのかと心配になると思います。
そのような場合、お早めに泉総合法律事務所にご相談ください。刑事弁護に精通した弁護士が適切にアドバイスいたします。
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