刑事事件

盗撮で被害届を出された場合に取り下げてもらうことは可能?

盗撮をしても、現行犯で逮捕されるとは限りません。
しかし、その場では逃げられたとしても、被害者が被害届を出したことにより警察が捜査を開始し、結果として逮捕される可能性があります。

被害届を出された場合、それを取り下げてもらうことはできるのでしょうか?また、取り下げたことで、刑事事件において具体的にどのような効果があるのでしょうか?

今回は、盗撮で被害届を出された場合に取り下げてもらい、なるべく刑事処分を軽くする方法を弁護士の視点から解説していきます。

1.そもそも被害届とは

犯罪行為をすると、被害者から被害届を提出される可能性があります。

一般に「被害届を出されたら逮捕される」イメージもありますが、被害届とは法的にどのような意味を持つのでしょうか?

被害届は、被害者が犯罪被害を捜査機関へ申告する届出書です。
捜査機関は、日々犯罪についての捜査をしていますが、世の中で起こっているすべての犯罪を把握できるわけではありません。被害者からの被害申告がないと気づくことができない犯罪もたくさんあります。

被害届は被害者が捜査機関に「こんな犯罪がありましたよ。」と報告するための書類であり、捜査機関にとっては、犯罪が発覚して捜査を始める端緒となる資料と言えます。

2.盗撮の被害者が被害届を提出するとどうなる?

(1) 被害届が提出されると捜査が始まる

被害届は、被害者が捜査機関に「犯罪被害に遭いました」と知らせる書類です。

捜査機関が被害届を受理したとしても、必ずしも捜査を始めなければならない義務はなく、捜査するかどうかは警察の判断です。

ただ、盗撮事件のように昨今頻発しており、放置できないと判断される案件であれば、警察は捜査を開始します。

盗撮事件では犯人が特定されていないケースも多いので、まずは犯人の特定から始まるケースが多数です。ただし、職場の人や知人など、盗撮犯人に心当たりがある場合には、始めからターゲットを特定した捜査となります。

捜査が進んで犯人が特定され、犯行の疑いが濃厚になったら、警察が裁判所に逮捕状を請求し、被疑者の逮捕に向かいます。

(2) 被害届が提出されてもすぐに逮捕されるとは限らない

このように、盗撮事件で被害届を提出されると最終的には逮捕に結びつく可能性が高いのですが、必ずしもすぐに逮捕されるとは限りません。

そもそも犯人を特定するために長時間がかかるケースも多いですし、犯人を特定できないケースもあります。

また、被害届が途中で取り下げられる可能性もあり、その場合にも捜査が打ち切られる可能性があります。

3.被害届取り下げの効果

では、被害届が取り下げられた場合、法律上どのような効果が発生するのでしょうか?

(1) 逮捕前に取り下げられた場合

先ほども説明したように、被害届は犯罪事実の報告に過ぎませんから、捜査活動を維持するための必要条件ではありません。
そこで、いったん捜査が開始された以上、その後に被害届が取り下げられても捜査機関が捜査をやめるとは限らず、捜査を進めて犯人を逮捕・起訴する場合もあります。

ただ、重罪でない場合には、被害者が被害届を取り下げているのにわざわざ捜査を進めなくても良いと判断されることもあるでしょう。

盗撮は凶悪犯罪とまで言えないので、被害者が被害届を取り下げているなら、それ以上追及されることなく逮捕を避けられる可能性があります。

(2) 逮捕後に取り下げられた場合

では、いったん逮捕されてしまったら、その後に被害届を取り下げてもらっても意味がないのでしょうか?

被害届が取り下げられたからといって勾留取消の理由にはなりません。

ただ、盗撮行為は、被害者が被害事実の申告自体をなかったことにしようとしているのに、あえて起訴して処罰するほどの重罪ではありません。
検察官による処分決定前に被害届が取り下げられたら、多くの盗撮事件では「不起訴」にしてもらえるでしょう。
 
不起訴になったらすぐに身柄を釈放してもらえますし、前科もつきません。

4.被害届によって後日逮捕された場合の流れ

被害者から盗撮の被害届を提出されて逮捕されてしまった場合、以下のような流れで刑事手続が進められます。

(1) 身柄事件の場合

身柄事件とは、被疑者を警察の留置場で勾留しながら捜査を進めるタイプの刑事事件です。

身柄事件になった場合の簡単な流れは以下の通りです。

① 逮捕後72時間以内に勾留請求される
最大20日間勾留され取り調べを受ける
③ 起訴か不起訴かの処分が決定される

処分決定後の流れは、以下の3通りです。

① 略式起訴になったら罰金を払って釈放される(罰金前科がつく)
② 通常起訴になったらそのまま勾留されて裁判を受ける
不起訴になったら釈放されて前科もつかない

(2) 在宅事件の場合

在宅事件とは、身柄拘束を受けないか、いったん身柄拘束を受けても釈放されて、被疑者在宅の状態で捜査が進められるタイプの刑事事件です。
在宅事件になった場合の簡単な流れは以下の通りです。

身柄を拘束しないまま、捜査機関によって捜査が進められる
②警察の捜査がだいたい終わった時点で検事が被疑者を呼び、取り調べを行う
③検事が起訴か不起訴かを決定する

在宅事件の場合は、公判終了まで身柄拘束を受けないことが通常です。

5.被害届を取り下げてもらう方法

では、被害者の方に、いったん提出した被害届を取り下げてもらうには、どのように対応すれば良いのでしょうか?

(1) 被害者との示談の成立

被害届を取り下げてもらう方法は、被害者と示談を成立させることです。

刑事事件における示談とは、一般的に、被疑者が被害者に謝罪の意思を表明して示談金を支払い、被害者は示談金を受け取って被疑者を宥恕する意思を表明することです。

宥恕(ゆうじょ)とは寛大な気持ちで許すという意味であり、示談が成立した証拠である示談書には、「宥恕する」、「処分は望みません」、「寛大な処分をお願いします」などの文言を記載してもらうことで、被害者の処罰感情が無くなったことを明らかにしてもらうのです。

そして、宥恕の一環として被害届を取り下げることも示談書に記載してもらいます。

弁護士が示談を担当する場合、実務的には、示談金を現金で交付することと引き換えに、示談書と被害届の取下書に被害者の署名捺印をもらい、それら書類を弁護士が捜査機関(通常は検察官、担当検察官が決まる前の段階であれば担当刑事)に持参して提出します。

(2) 被害者と示談する方法

被害者と示談するためには、いくつかのハードルを乗り越える必要があります。

まず、被疑者は被害者の連絡先を知らないケースが多いので、被害者の連絡先を把握するところから始めなければなりません。

また、被害者は被疑者に対して強い怒りを感じており、「示談なんかしない」と思っていることも多いので、被害者を説得しなければなりません。

さらに被害者は「示談するなら高額な慰謝料を払ってもらわないと納得できない」と思っているケースも多いので、支払える範囲内に示談金額を抑える必要があります。

被疑者ご本人では、こういった対応は困難です。そもそも被害者の連絡先すら確認できないでしょう。

弁護士であれば、検察官や警察に被害者の連絡先を確認することができますし(ただし被害者の了承が必要です)、効果的に示談交渉を進め、妥当な内容で被害者との示談をまとめることも可能です。

盗撮事件では被害者が未成年のケースもありますが、未成年の場合には親が示談の相手方となり、成人のケース以上に慎重な対応を要求されます。
そういったケースでも弁護士であれば的確に対応できます。

6.盗撮事件の被害届を出されてしまったら弁護士へ相談を

泉総合法律事務所では、新宿周辺で非常に多い盗撮事件に対して積極的な対応を進めています。

被害届を提出されそうになって心配な場合、最善の対処方法を検討してアドバイスいたしますし、被害者との示談交渉や刑事弁護を承ることも可能です。

お一人で悩まず、お早めに弁護士までご相談ください。

無料相談受付中! Tel: 0120-637-103 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
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