刑事事件

妻・子供へのDVで逮捕されてしまった場合の対応

妻や子どもなどにDV(家庭内暴力)行為をしていると、逮捕されてしまう可能性があります。

もしかしたら、「家族間だから殴っても刑事事件にはならない」などと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、DVで勾留期間が長引いて会社を解雇されてしまったり、起訴されて前科がついてしまったりするケースは少なくありません。

今回は、妻や子どもに対するDVでどのような犯罪が成立する可能性があるのか、また、逮捕された時の対処方法を中心に弁護士が解説していきます。

1.DVで問われる刑罰

妻や子どもに暴力を振るうと、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

(1) 暴行罪

暴行罪は、相手に対して「不法な有形力を行使」したときに成立する犯罪です。
たとえば、相手を殴ったり胸ぐらをつかんだり、大声で怒鳴り付けたりすると、暴行罪が成立します。

ただし相手が怪我をした場合には、暴行罪ではなく次に紹介する「傷害罪」が成立する可能性があります。

暴行罪の刑罰は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料です(刑法208条)。

(2) 傷害罪

傷害罪は、相手に暴行を振るって怪我をさせたときに成立する犯罪です。

妻や子どもに暴力を振るい怪我をさせてしまったら、暴行罪では済まずに重い傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪の刑罰は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法204条)。

簡単にいえば、暴行罪と傷害罪は、「相手が怪我をしたかどうか」によって分かれます。
DVで妻が怪我をしなかったら暴行罪、怪我をさせてしまったら傷害罪が成立する可能性があります。

(3) 脅迫罪、強要罪

また、DVによって脅迫罪強要罪が成立する可能性もあります。

脅迫罪は、相手や相手の親族に害悪を与えると告げて脅す犯罪です。
たとえば妻に対し「殺すぞ」「お前の実家を燃やすぞ」などと脅したら、脅迫罪が成立する可能性があります。

強要罪は、相手に害悪を告知することによって義務のないことを無理矢理行わせるときに成立します。

たとえば「いうことを聞かないと殺すぞ」などと言って無理矢理従わせようとすると、強要罪が成立する可能性があります。

脅迫罪の刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法222条)、強要罪の罰則は3年以下の懲役(刑法223条)と定められています。

(4) 強制性交等罪

夫婦間であっても無理矢理に性交渉を強要すると「強制性交等罪(以前の強姦罪)」が成立する可能性があります。
強制性交等罪に適用される刑罰は5年以上の有期懲役と定められています(刑法177条)。

【妻による告訴は不要】
家族間のDVの場合、加害者は「妻が告訴しない限り逮捕されない」と考えているケースもありますが、上記で挙げた犯罪はすべて被害者による告訴が不要な「非親告罪」です。
つまり、上記のような犯罪行為をすると、妻が告訴しなくても夫が逮捕・起訴される可能性があります。

2.DVで逮捕された後の流れ

DVで逮捕されると、その後、一般的には以下のような流れで刑事手続が進められます。

(1) 取り調べと検察官への送致

まずは警察で取り調べを受けて、逮捕から48時間以内に検察官のもとへ送致されます。

(2) 勾留

検察官が「身柄拘束が必要」と判断すると、勾留を請求されます。

裁判所が勾留を認めると引き続いて警察の留置場内で身柄拘束されます。送致後、勾留までの時間は検察官が身柄を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内です。

(3) 起訴か不起訴かの決定

勾留期間は、一つの罪に対して最大で20日となっています。勾留中は警察の留置場内で過ごすこととなり、捜査官からの取り調べなどを受けます。

勾留満期までに検察官が起訴するか不起訴にするかを決定することが原則です。

起訴されると刑事裁判になり、有罪判決を受けると前科がつきます。
罰金刑のある罪では、罪を認めていて罰金刑が相当であるとされれば略式裁判にされることもありますが、それでも前科は避けられません。

また、懲役刑(執行猶予含む)が相当と判断される事案では、起訴され、通常の刑事裁判になるでしょう。
一方、不起訴になったらそのまま釈放され、前科はつきません。

3.DVの様々なケース

DV事件では、壊れてしまった家族の関係を反映した様々なケースがあります。

(1) 妻が逮捕までは望んでいなかったケース

通報はしたものの、まさか夫が逮捕までされるとは思っていなかったケースがあります。

このようなケースで、被害者が妻の場合は、妻が検察官に「夫に戻ってきてほしい。今後のことはきちんと話し合いたい」と申告して、そもそも逮捕を望むほど酷い被害ではなく、もともと処罰を望んではいないことを明確に伝えれば、勾留されずに釈放される可能性もあります。

ただし、被害者が子どもの場合は別です。妻が共犯者と疑われる場合もあり、共犯者でなくとも夫から抑圧され服従を強いられている関係から、夫を解放するように言わされているケースもあるからです。

しかも、夫を釈放することが子どもの生命にかかわる事案も珍しく無くなっているので、捜査機関としても安易に妻の言い分を受け入れることはできないのです。

また、被害者が子どもである以上、被害者ではない妻の処罰感情が重視されないことは当然でもあります。

(2) 逮捕を希望した妻がすぐに許す気になったケース

いったんは逮捕を望んだけれど、「夫が反省してくれたらそれでいい」、「処罰を受けさせたいとか離婚や別居までは望んでいない」というパターンがあります。

こちらの場合も、被害者である妻の処罰感情が沈静化していれば、夫に有利な事情として考慮され、勾留請求されない可能性もあります。

ただし、いったんは逮捕してほしいと思ったほどの被害を受けているのですから、検察官としても安易に釈放して、再度の犯行が行われる危険がないかどうか判断が慎重になるところです。

また、子どもが被害者の場合、簡単に釈放されることはないことは先のケースと同じです。

(3) 妻が厳しい処分を望んでいるケース

妻としては夫を許せないと思っており、厳重な処分を望んでいるケースでは厳しい結果となる可能性が高くなります。

被害者の処罰感情の強弱は、勾留の要件ではありませんが、強く処罰を望むほどの酷い被害であったと考えれば、逃亡の恐れや、被害者である妻の証言を変えさせようとしてさらに犯行に及ぶ危険性もあると判断されるケースが多いでしょう。

その結果として、逮捕から数えて、最大23日間の身柄拘束を受ける可能性もあります。

そして、起訴される可能性も高くなります。
まして、子どもが被害者で、妻の処罰意思も固く、被害も深刻なケースは、限りなく実刑に近い事案と言えます。

このように、ひと言で「DVで逮捕されるケース」といっても様々なパターンがあるので、ケースごとに適切な対応をとる必要があります。

4.弁護士に依頼する必要性について

(1) 取り調べに対するアドバイス

逮捕されたら、警察・検察からいろいろと聞かれ、厳しい取り調べを受けることとなります。

逮捕された被疑者は、早く解放されたい気持ちから、往々にして捜査官の脅しや誘導によって、事実でないことまで認めてしまう危険があります。

しかし、それが真実でなくとも、それを認める調書の作成に応じてしまえば、それが決定的な証拠となって起訴されることもあるのです。

1度認めてしまった調書の内容を公判で事実ではないと裁判官に認めてもらうことは容易なことではありません。

そのような事態とならないよう、早い段階から、弁護士に依頼していれば、ケースごとの注意点を確認したり、取り調べに関するアドバイスを受けたりすることができるので、不利益を受けるおそれが小さくなります。

(2) 妻との連絡役、示談交渉

DV事案では、妻との話し合いや示談が重要です。

たとえば、夫の逮捕が妻にとっても予想外であった場合などには、弁護士が妻に同行して検察官に面談を求め、事情を話すことなどにより、早期に釈放してもらえる可能性もあります。

妻の処罰感情が強い場合にも、弁護士が妻を説得し、示談を成立させることによって、刑事処分を軽くするよう検察官に上申することも可能です。

(3) 反省している姿勢を見せることが大事

暴力が事実で夫も反省しているなら、きちんとその姿勢を見せるべきです。

反省の気持ちがあるなら、刑罰を軽くしてもらうだけでなく、妻に誠意を示してもう一度チャンスをもらうためにも、夫側でも今までの妻との関係や妻に対する態度を考え直す必要があります。

【「でっち上げDV」の場合】
夫婦が不仲になっていたりすると、妻が嫌がらせでDVをでっちあげるケースがあります。殴られてもいないのに「殴られて怪我をした」と主張したり、実際よりも大げさに騒ぎ立てたりすることもあるようです。
暴力を振るったなら反省すべきですが、やっていないことまで認めてはいけません。妻の言っていることが不合理あるいは虚偽であれば、きちんと真実を説明して捜査官へ理解を求める必要があります。濡れ衣で刑罰を受けることのないように、できるだけ早く弁護士を依頼してください。事実無根の場合には、逆に妻を「虚偽告訴罪(刑法172条)」で刑事告訴することも検討に値します。

5.DVが刑事事件と化してしまったら弁護士へ相談を

「DVは家族の問題だから、大事になるおそれはない」などと考えていると、予想外の不利益を受ける危険が高まりますので注意しましょう。

泉総合法律事務所では、暴力事件などの刑事事件に積極的な取り組みを進めています。お困りの際には、お早めに弁護士までご相談下さい。

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