盗撮が発覚した場合の罰金はどのくらいの金額?
盗撮行為をして見つかってしまった場合、どのような罪に問われ、処罰はどうなるのか、そして罰金になるのか(罰金であればどのくらいの金額を払うことになるのかなど)不安にかられている人もいるでしょう。
以下においては、盗撮ではどのような罪に問われるのか、盗撮の処罰内容はどうなのか、盗撮が発覚した後の正しい対応方法などについて、説明することとします。
このコラムの目次
1.盗撮ではどのような罪に問われるのか
(1) 盗撮の定義
盗撮とは無断で撮影することですが、盗撮行為を直接的に処罰する迷惑防止条例では、正当な理由もなく、人の身体の通常は衣服で隠されている部分や下着を撮影することとされています。
(2) 盗撮行為はどのような法律違反の罪になるのか
都条例違反の罪
東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」では下記のように規定されています。
禁止される場所 |
公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物 |
|
---|---|---|
住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 |
||
禁止される行為 (5条1項2号) |
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為 |
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条2項1号) |
常習犯 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条7項) |
||
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影するために撮影機器を差し向け又は設置する行為 |
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(8条1項2号) |
|
常習犯 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条8項) |
東京都では撮影禁止の場所は、公共の場所・公共の乗物にとどまらず、個人の住居・トイレ・風呂場・更衣室も含まれます(これに対して埼玉県の条例では公共の場所・公共の乗物に限定されています)。
さらに、撮影する行為のみならず、撮影機器(カメラなど)を設置すること、被写体の人に向ける行為も禁止されています。
軽犯罪法違反の罪
軽犯罪法では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」る行為は拘留又は科料とするとしています(同法1条23号)。
盗撮は、この軽犯罪法にも違反することになります。
なお、拘留は1日以上30日未満の身体拘束、科料は千円以上1万円未満の罰金です。
住居侵入罪
刑法の住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居やその敷地内に侵入する行為を3年以下の懲役又は10万円以下の罰金としています(刑法130条)。
住居の管理者の意に反する立ち入りが、正当な理由のない侵入であり、盗撮目的での立ち入りは当然これに該当します。
児童ポルノ禁止法違反の罪
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)にいう「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童の衣服の全部・一部を着けない姿で、性器、尻、胸などの性的な身体部位が露出・強調されている写真等です(同法2条3項3号)。
この児童ポルノとなる写真を製造した者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(同法7条5項)。
したがって、児童の裸などを盗撮する行為が「児童ポルノの製造」として処罰される場合があるのです。
2.盗撮の処罰内容
以下の説明は、平成27年版犯罪白書~性犯罪の実態と再犯防止~(以下「犯罪白書」)によっています。
(1) 盗撮を犯した者の科刑状況
平成20年7月1日から平成21年6月30日までの1年間に、盗撮の罪で懲役刑の有罪判決が確定した者は77人です。
その77人のうち、前科のある者が60人(77.9%)、前科のない者が17人(22.1%)ですので、前科のない者でも、盗撮の罪で懲役刑の有罪判決を受けていることが分かります。
(2) 盗撮における不起訴、罰金、執行猶予の可能性
平成26年の条例違反の盗撮事犯検挙件数は、3,265件となっています。この3,265件と上記調査年度(77人)の数値から、単純には比較はできないものの、盗撮の多くは、罰金や不起訴処分で終わっていることがうかがわれます。
盗撮の量刑については、計画性や動機、犯行態様、常習性の有無、前科の有無、被害者の処罰感情、示談の有無や示談金額などが総合的に判断されます。
一般的傾向としては、初犯で示談が成立すれば、不起訴処分となり、また、初犯で示談が成立していない場合には、罰金となる可能性が高いといえます。
そして、同種罰金前科が2回程度ある場合には、通常であれば公判請求されることが予想されますが、示談が成立した場合には、公判請求されずに罰金となることも考えられます。仮に、初めて公判請求されても執行猶予が見込まれます。
しかし、罰金であっても、前科がつくことになりますので、できれば不起訴処分で終わるのが望ましいわけです。
身柄の釈放、検察官の起訴不起訴の処分、略式請求か公判請求か、実刑か執行猶予かの判決結果、実刑の場合の刑期など刑事処分のすべてに最も影響を与えるのが、被害者との示談といえるのです。
(3) 盗撮における罰金の金額
一般的な例でいえば、略式起訴が初めての場合は20万円~30万円程度、2回目の場合は50万円となることもあり得ます。
これらの金額はあくまでも目安ですので、ストーカー目的であったり、余罪が多数あるなど悪質さの度合いによって、罰金額が高くなったり、公判請求されたりします。
3.盗撮が発覚した後の正しい対応方法
盗撮では、被害者との示談によって、刑事処分が軽くなる可能性が高くなります。不起訴処分で終わることができれば、前科がつかないで済むことにもなるのです。
とはいえ、被害者との示談交渉は難航が予想されます。一般的にいっても、被害者の嫌悪感には極めて強いものがあるため、かなり困難な交渉ごとになります。
被疑者の家族が被害者(被害者が未成年の場合はその保護者)との示談に当たることは絶対にお勧めできません。被害者側からすると、被疑者はえたいの知れない犯罪者であり、その家族を信頼できるはずがないからです。
被害者側が応じないのに、被疑者の家族などが熱心に示談を要請すれば、被害者側をますます困惑、反発させてしまい、被疑者に不利に作用する危険が大きいのです。
被害者側との折衝、そして示談交渉などは、法律のプロである弁護士に委ねるべきです。
しかも、通常は、被疑者やその家族は被害者の連絡先を知りませんし、警察や検察官も、被害者の連絡先や氏名を教えてくれることはありません。
しかし、弁護士であれば、警察や検察官も、被害者の承諾を得て、その連絡先や氏名を開示してくれる可能性があります(被害者の承諾が得られず、稀に連絡先等を教えていただけないこともあります。)。
被疑者やその家族が、盗撮発覚後の早い段階で、弁護士に依頼すれば、弁護士は、警察や検察官を通じて、被疑者の反省と謝罪の気持ちを被害者側に伝えてもらうよう尽力してくれます。
そして、弁護士は、被害者の心情にも最大限配慮して、被害者側と示談交渉に当たり、被疑者の有利な処分結果が早期に得られるように、適切な金額での示談成立を目指します。
4.まとめ
盗撮を犯してしまった場合、示談交渉が最重要となってきます。
泉総合法律事務所は、刑事事件の弁護経験が豊富で、盗撮事件の弁護・示談交渉の実績も多数あります。
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