新宿で痴漢を犯してしまった際に弁護士に相談・依頼するメリット
痴漢事件の容疑者として逮捕されてしまった場合、早期の身柄釈放や不起訴処分を得るため、できる限り早期に示談交渉を行う必要があります。
しかし、具体的にどうしたらよいのか、思い悩んでいる方もいると思います。
弁護士に相談・依頼するとしても、どのような弁護士に相談・依頼をすればよいのでしょうか。
以下においては、痴漢とはどのような犯罪か、痴漢で逮捕されるとどうなるか、痴漢事件の弁護を弁護士に相談・依頼するメリットなどについて、説明することとします。
このコラムの目次
1.痴漢とはどのような犯罪か
(1) 「痴漢」とは
痴漢とは、一般的には、人に対して性的な言動や卑わいな行為などの性的嫌がらせをすることをいいます。
法的には、次の2つの場合です。
①都道府県が制定する迷惑防止条例に違反する場合
例えば、都内の場合には、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等に関する条例」5条1項1号に該当する痴漢(以下ではこれを「都条例違反の痴漢」と呼びます)。
②刑法176条の強制わいせつ罪となる場合
すなわち、13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いてするわいせつな行為、13歳未満の者に対するわいせつな行為に該当する痴漢(以下ではこれを「強制わいせつの痴漢」と呼びます)。
この場合、成立する犯罪としては、それぞれ、都条例違反の罪、強制わいせつ罪となります。
そこで、それぞれの罪について検討してみましょう。
(2) 都条例違反の罪
都条例違反の罪は、次のように定められています。
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない」、「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触ること」(同条例5条1項、同項1号)
具体的には、電車内で衣服や下着の上から人の身体に触れたり、人の身体を撫で回したりする行為、混雑した電車内で背後から密着して身体や股間を押し付ける行為は、客観的に羞恥や不安を覚えさせるような行為であれば都条例違反の痴漢に該当します。
被害者が実際にどのように感じたかは必ずしも問題となりません。行為者の意図についても、例えば救護のような正当な目的があるような場合を除けば、犯罪の成立を左右することはありません。
都条例違反の罪の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(8条1項2号)、常習となれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(8条8項)となっています。
(3) 強制わいせつ罪
強制わいせつ行為とは、陰部に手を触れたり、乳房をもてあそんだりする行為、相手の意思に反して行う接吻などです。
また、着衣の中に手を差し入れて身体に触る行為も、強制わいせつ行為に当たります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役となっています。
(4) 両罪の違い
都条例違反の痴漢と強制わいせつの痴漢の違いですが、一般的には、犯行の態様から見て、着衣の上からなでまわすなどの行為が都条例違反で立件され、着衣の中に手を差し入れて直接体に触るなど、より悪質とみなされる行為が強制わいせつ罪で立件される場合が多いと思われます。
また、都条例違反の痴漢は、公共の場所(道路、公園、駅、公衆浴場、ショッピングモール)、又は公共の乗物(汽車、電車、バス、船、飛行機など)で行われた場合に該当しますが、強制わいせつの痴漢は、場所や乗物に限定はなく、公共の場所や公共の乗物である必要はありません。
なお、都条例違反の罪も、強制わいせつ罪も、処罰にあたり被害者の告訴が不可欠な親告罪ではありませんので、検察官としては、被害届や告訴がなくても起訴することができます。
2.痴漢で逮捕されるとどうなるか
被疑者は、痴漢で逮捕された場合、警察署(例えば、下記の新宿警察署)において、弁解の機会を与えられ、供述調書を作成するなどの捜査の対象とされた後、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます(刑事訴訟法203条)。
そして、検察官は、被疑者から痴漢事件について弁解を聴くなどして、被疑者の身体を拘束したまま更に捜査を行う必要があると判断した場合は、被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留の請求をします。
検察官は、勾留請求も起訴もしないのであれば、直ちに被疑者を釈放しなければなりません(同205条)。
裁判官は、検察官の勾留請求を受けた場合、被疑者に対して勾留質問を行って、勾留の当否を審査しますが、被疑者が、罪を犯した疑いがあり、住居不定であるか、罪証隠滅(捜査妨害)のおそれがあるか又は逃亡のおそれがあるかのいずれかに当たり、勾留の必要性があると判断した場合は、10日間の拘束を認める勾留決定をします(同207条1項、60条1項、61条)。
検察官は、原則として、この10日間で起訴・不起訴の判断をしなければなりませんが、やむを得ない事情がある場合は10日を上限として勾留の延長を裁判官に請求することができ、裁判官は、請求に理由があれば10日を上限として勾留の延長を決定することができます(同208条2項)。
このようにして、最長で合計20日間の勾留が認められますが、それ以上の延長は許されておらず、検察官は、この期間内で起訴を行わない場合、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
なお、被疑者は、逮捕中及び勾留中において、検察官や警察官から、取調べを受けることになります。
さらに、起訴された場合には、保釈(89条~91条)が認められない限り、身体の拘束が続くことになります。
【新宿警察署】
〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目1番1号
03-3346-0110
3.痴漢事件の弁護を弁護士に相談・依頼するメリット
(1) 被疑者との面会
被疑者が逮捕されない在宅事件であれ、逮捕されてしまう身柄事件であれ、弁護士は、早期に被疑者と面会して、痴漢事件の内容を把握した上、その時点で考えられる起訴・不起訴の見通し、起訴された場合の判決の見込みを伝えるとともに、取り調べを受けるに当たってのアドバイスをします。
さらに、身柄事件の場合は、今後の法的手続の予定、家族からの伝言を伝えるとともに、被疑者からの家族、職場等への伝言を仲介します。
(2) 釈放のための働きかけ
痴漢事件で逮捕されても、被疑者が痴漢を認めている場合は、住居不定又は逃亡のおそれに当たればともかく、捜査妨害の可能性が低いため、捜査機関側が任意に釈放することが考えられます。
しかし、その場合も、弁護士の力添えと働きかけは欠かせません。
弁護士は、被疑者が勾留請求される前に、検察官に面談を求め、被疑者の「捜査機関から出頭要請があれば、必ず出頭する」旨の誓約書、身元引受人の「釈放された場合には、被疑者を監督し、捜査機関からの出頭要請に応じて、被疑者を捜査機関に出頭させる」旨の身元引受書を提出し、勾留の理由や必要性のないことを訴えて、勾留請求をしないように働きかけます。
併せて、弁護士の主張を記載した意見書及び被害者と示談する用意がある旨の上申書を提出することもあります。
そして、勾留請求がなされた場合には、担当裁判官に面談を求め、上記の誓約書や身元引受書(上記の弁護士の意見書及び上申書についても同様)を提出し、勾留の理由や必要性のないことを訴えて、勾留決定をしないように働きかけます。
さらに、起訴された場合には、保釈の請求(88条1項)をした上、担当裁判官に面談を求め、その面談を通じて保証金額の希望を伝え、望ましい制限住居、適切な身元引受人を同行して、保釈の必要性を働きかけます。
(3) 被害者の連絡先開示の要請
痴漢事件で不起訴処分や釈放、罰金(都条例違反の罪)、判決で執行猶予や刑期の軽減を得るためには、被害者との示談が重要になります。
しかし、痴漢事件のようないきずりの相手に対する性犯罪の場合、通常は、被疑者やその家族は被害者の連絡先を知りませんし、警察や検察官も、その連絡先を教えてくれることはありません。被害者保護の必要があるためです。
しかし、弁護士の要請があれば、警察や検察官も、被害者の承諾を得て、その連絡先を開示してくれる可能性があります(被害者の承諾が得られず、稀に連絡先を教えていただけないこともあります)。
弁護士は、その開示が得られれば、被害者に示談したい旨の連絡を入れます。
(4) 示談交渉
弁護士は、被害者が話合いに応じていただければ、示談交渉を進めていきます。被害者が未成年の場合には、示談交渉の相手は被害者の保護者である両親になります。
弁護士は、被害者の心情に配慮しながら、被疑者の真摯な反省と誠意ある謝罪の気持ちを、被害者に受け入れてもらう必要があります。
これらを受け入れてもらえれば、被害者側との示談の成立、そして被害者側の処罰感情の緩和の可能性が高くなります。
(5) 示談成立による減刑の可能性
被害者と示談が成立した場合、検察官や裁判官に示談書を提出することになります。
起訴前の場合、示談成立を受け、検察官は不起訴とする可能性があります。
また、検察官は、勾留請求前や勾留延長前であれば、示談成立を受け、勾留請求をしないで、被疑者を釈放する場合もあるでしょう。
勾留請求後であれば、裁判官は、示談成立を受け、勾留請求を却下する可能性も出てきます。
示談成立が起訴後の場合には、保釈が認められる可能性が高まり、最終的な判決内容を軽くする方向に評価してもらえる見込みがありますから、起訴そのものを阻止できた場合に比べれば劣りますが有益と言えます。
起訴前に示談が成立すれば、仮に刑事処罰を免れなかったとしても、都条例違反の罪では略式裁判での罰金にとどまる可能性があります。また、前科があるなど犯情が重く正式裁判になったとしても、都条例違反の罪であれ、強制わいせつ罪であれ、実刑判決を回避して執行猶予になる可能性があります。
さらには、実刑が免れないとしても、示談成立により刑期が軽減される可能性があるのです。このように、示談することによって無罪放免が約束されるわけではありませんが、常に被疑者のために有益な影響が期待できます。
4.まとめ
痴漢など絶対にしないと思っていても、つい魔が差して痴漢をしてしまった、ということは誰にでもあり得ることです。
都条例違反の罪といえども、逮捕・起訴されたりしますし、処分が罰金であっても前科となります。
不起訴などで最終処分を有利に導くためには、刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談・依頼をしてください。
泉総合法律事務所は、刑事事件、中でも痴漢事件の弁護・示談交渉の経験は大変豊富であり、勾留阻止・釈放の実績も多数あります。
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