自己破産で銀行口座が凍結されるって本当?
自己破産をすると借金がゼロになる代わりに、様々なペナルティを受ける可能性があります。
その1つが「預貯金口座の凍結」です。
自己破産をすると口座が凍結されると耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。
「口座を凍結されると生活費を引き出せない!」「給料の振り込みはどうなってしまうの?」こういった疑問をお持ちの方もいるはずです。
そもそも凍結とはどういった状態なのでしょうか?
はたして、自己破産後の口座凍結の話は本当なのでしょうか?
そして、もし本当に口座を凍結されるとしたら、何か対策はあるのでしょうか?
このコラムでは、以上のことについて解説していきますので、自己破産に関する口座凍結について疑問がある方はぜひお読みください。
このコラムの目次
1.自己破産と口座の関係
まずは、自己破産と口座凍結がどのように関わっているのかを見ていきましょう。
(1) 口座が凍結される?
「自己破産をすると銀行口座が凍結される」…これは、条件付きで本当の話です。
銀行からお金を借りた状態で自己破産をしようとすると、その銀行で作った預金口座が凍結されてしまいます。
当たり前ですが、自己破産により債権を回収できないと、銀行側は不利益を被ります。
そこで、債務者の口座を凍結し、その口座にある残高と銀行側の債権を相殺しようとするのです。
つまり凍結されるのは「借金をしている銀行で作った口座」に限られます。
借金をしていない金融機関にある口座は凍結されません。
凍結されるのはあくまで「自己破産をする人」の口座です。家族の口座には影響がないので安心してください。
しかし、例えば配偶者に自分の給料振り込み用口座のキャッシュカードを渡して家計の管理を任せているような場合は、ある日いきなりカードを使えなくなるため、借金や自己破産のことが配偶者にバレて、何らかのトラブルに発展するかもしれません。
(2) 凍結されるとどうなる?
まず、凍結された口座からは、お金を引き出すことができなくなります。
入金は従来通り可能なケースが多いですが、凍結された口座が給料振り込み用の口座だった場合、出金できないので生活に大きな悪影響を及ぼします。
また、家賃や公共料金の支払いを口座引き落としにしている場合は、支払いができなくなってしまうかもしれません。
なお、銀行によっては入金もできなくなります。
この場合は会社が給料を振り込もうとするとエラーで弾かれてしまうので、そこから借金のことが会社にバレてしまうかもしれません。
(3) いつから口座凍結される?
基本的には、弁護士に自己破産を依頼した日、およびその1~2日後には口座が凍結されます。
依頼を受けた弁護士は債権者に「受任通知」というものを送ります。
これを受け取った債権者は、それ以降弁護士を通さなければ債務者と話ができないというルールがあります。
銀行は、この受任通知を受けた時点で口座を凍結してしまいます。
受任通知送付のタイミングなども含めて、一度弁護士と相談することをおすすめします。
(4) いつまで口座凍結される?
銀行は通常、自己の債権と口座内の残高を相殺すると、残った債務については保証会社から代位弁済を受けます。
代位弁済とは、債務者の代わりに保証会社が弁済することです(債務者にとっては債権者が銀行から保証会社に代わるだけであり、借金が消えることはありません)。
代位弁済までの期間は、口座凍結から2ヶ月程度のことが多いようです。
口座の凍結は代位弁済を受けた時点で解除されることが多いのですが、銀行によっては口座を強制的に解約してしまうこともあります。
凍結ではなく、預金が処分されることもある
銀行による凍結は免れても、自己破産後に残高が処分されてしまうことがあります。
自己破産の場合は、口座に「20万円を超える残高」があると、20万円を上回った分が没収されて、債権者への支払いに回されます。
この「20万円」というのは単一の口座だけでなく、破産申立人が持つ「全ての口座の合計額」なので注意が必要です。
仮に口座Aに15万、口座Bに10万円ある場合、合計残高は25万円なので、20万円を超えた部分である5万円が差し押さえの対象となります。
2.口座凍結の対処法
口座が凍結される理由や条件、対象となる口座についてはご理解いただけたと思います。
続いては、口座凍結への対処法をご紹介します。
ケースによっても異なるので、自分の場合はどうなるのか弁護士に相談して判断してもらってください。
(1) 前もってお金を引き出しておく
口座凍結前にお金を全て引き出しておけば、相殺される預金も、債権者へ配当されてしまう預金もありません。
自己破産をしても99万円までの現金は手元に残すことができるので、20万円しか残せない口座に入れておくよりもメリットが大きいです。
しかし、自己破産手続では財産の隠匿などを禁じています。
現金は隠匿しやすい財産であり、引き出した現金をどうしたのかが問題になる可能性があります。
安易な引き出しは行わず、弁護士に相談してから実行に移しましょう。
(2) 給料などの振り込み先の口座の変更
凍結済みの口座に給料が振り込まれると、それを引き出すことができません。
自己破産の受任通知送付をする前に給料振り込み口座を別に作って、そこに振り込んでもらうように手続しましょう。
ここで問題となるのは、会社から振り込み先の銀行を指定されているときです。
出資を受けている銀行に口座を作らされて、そこに給料を振り込むことにされている人もいるのではないでしょうか?
しかし、実は給料の振り込みには、「本人の同意」や「本人の指定」が必要とされています。
会社側が金融機関を指定することは、原則的にできないことになっているのです。
このため会社側に振り込み先を変えるよう願い出ることはできますが、現実的にどうなるかは会社次第です。
給料以外にも、年金や事業による売上金などが口座に入金されることになっている場合は、別の口座に振り込まれるように変更しておきましょう。
(3) 引き落としの口座の変更
電気代、ガス代、水道代、通信料金、家賃、税金、年金保険料、民間保険料の支払いなど、口座引き落としで支払っている料金は多いはずです。
凍結された口座からは引き落としがされないので、別の口座から引き落とされるように変更の手続をしましょう。
いっそのこと払込用紙を郵送してもらい、コンビニなどで支払う形にするという手もありますが、この場合は払い忘れに注意してください。
口座が凍結されるとわかった場合、新しく口座を開いて、そこを給料の振込口座や公共料金の引き落とし口座にしたいと思う人もいるでしょう。
問題は「新しく口座を開けるか?」ですが、借金をしていない銀行であれば問題なく口座を開くことができます。借金をしていた銀行で新しい口座を作っても、すぐに凍結されてしまうため意味がありません。
なお、自己破産手続が全て終わって借金がゼロになった後であれば、過去に借金をしていた銀行でも新しく口座を作ることが可能な場合があります。
ただし、銀行ごとに判断が異なるので、同じ銀行で必ず口座が作れるとは限らないことを覚えておいてください。
3.自己破産についての疑問は弁護士へ相談を
自己破産をすると口座が凍結されることがありますが、銀行からお金を借りていなければ問題はありません。
もしお金を借りている場合でも、お金を移動させる(引き出す)ことで対応することができます。
しかし、安易にお金を移動させると、自己破産手続の中で裁判所が「これは財産隠しでは?」と疑うおそれがあります。
法律知識のない一般人にとって、財産隠しとみなされる行為かどうかを判断することは難しいです。
自己破産の前に弁護士へ相談しておけば、問題となりうる行動を控えて、口座凍結に対して適切な対応を行うことができます。
ひいては自己破産の手続をスムーズに終わらせて、早く借金生活から解放されることにもつながります。
自己破産を含めた借金のお悩みは、ぜひ、泉総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
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