刑事事件 [事例1]

万引きで逮捕・勾留⇒示談・略式命令

30代男性
罪名結果
窃盗 略式命令(罰金)

背景

大型書店で書籍を万引きして転売していたAさんは、ある日、万引きをしていることが発覚してしまい、逮捕・勾留されてしまいました。逮捕後、ご家族から弁護の依頼をいただき、弁護活動を開始しました。

対応

Aさんが万引きをした書籍の量が多いことや転売して利益を得ていたことなどから、当初、担当検察官からは、起訴して裁判所で正式に裁判を受けてもらうことを考えていると言われていました。
しかし、正式に裁判を受けることになれば、保釈が認められなければ勾留が続いて身柄を拘束され続けてしまうことや、傍聴人のいる法廷で裁判がされることでAさんの犯行が周囲に知られてしまうおそれが生じてしまうことなどから、何としても正式裁判だけは避けたいところでした。そのため、被害に遭った書店に何度も弁償の申入れをし、Aさんが書いた謝罪文をお渡ししました。
最終的に弁償を受け取っていただくことができ、示談を成立させることができましたので、その示談書をAさんについて軽い処分とすることを求める意見書とともに担当検察官に提出しました。

結果

その結果、Aさんは、略式命令による罰金の処分となり、処分と同時に釈放され、正式裁判を受けずに済みました。
万引きによる窃盗であっても、被害金額が大きい場合や転売目的による場合は正式裁判になることもしばしばあります。そのような場合でも、今回のAさんのケースのように、速やかに被害店舗側に弁償の申入れを行い、示談を成立させることができれば、略式命令による罰金の処分で済む場合があります。逮捕勾留されてしまった場合は処分までの時間が限られていることから、逮捕後、速やかに弁護士に依頼して被害店舗側との示談交渉を開始することが重要です。

解決事例カテゴリ
無料相談受付中! Tel: 0120-637-103 平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
0120-637-103
平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:30
メールでお問い合わせ