不貞相手の妻から300万円の慰謝料請求⇒170万円で解決

立場 | 慰謝料請求額 |
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慰謝料を請求された側 | 300万円⇒170万円 |
背景
Aさんは、職場の同僚男性と、2人でゴルフに行ったり、ビジネスホテルの一室で食事をしたりするような関係を続けていました。
そうしたところ、ある日突然、男性の妻の代理人弁護士から、Aさんと男性が肉体関係を有しているとして、慰謝料として300万円を請求するという内容の内容証明郵便が届きました。
どう対応すべきか悩まれたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
対応
Aさんにお話を伺ったところ、2人で定期的にゴルフに行っていたことやビジネスホテルに入ったことは事実だが、不貞行為はしていないとのことでした。ただ、不貞行為はなかったとはいえ、それらの事実が相手方の家庭に悪影響を与えたことは認め、迷惑料を支払う意向はあるとのことでした。そこで、そのようなAさんの意向を踏まえて相手方代理人に回答しました。
ところが、相手方との交渉の中で、相手方から、Aさんと男性がゴルフ帰りに2人でラブホテルに入っていたという事実が示されました。そうなると、かりに交渉が決裂して裁判になった場合、不貞行為があったと事実認定されてしまうおそれが高く、そうなった場合、Aさんの資力では払うことが困難な金額の支払いが命じられてしまう可能性がありました。また、Aさんとしても、訴訟はせずに早期に解決したいという意向がありました。
他方で、相手方との交渉の中で、相手方も訴訟にすることは望んでいないのではないかと感じられました。
そこで、Aさんの経済事情を具体的に説明し、任意の交渉でAさんが支払える限度額を強調して交渉を続けました。
結果
粘り強く交渉を続けた結果、最終的に、170万円というAさんが支払える範囲内の金額で示談をすることができ、訴訟に至ることなく解決することができました。