不倫慰謝料

新宿で不倫慰謝料請求を考えている方へ

新宿はたくさんの商業施設が隣接し、多くの方がお住まいになる賑わいのある街です。そして、毎年多くの方がご結婚されています。

他方で、最新の婚姻・離婚統計を見てみると、新宿区は離婚数が少し増えつつあるようです。

現在、離婚をご検討中の方で不倫慰謝料請求をお考えの方は、慰謝料請求に関する基礎知識を学んでおくことで、先のことがスムーズに進むでしょう。

今回は、新宿区周辺で不倫慰謝料請求を考えている方に向けて、不倫慰謝料の基礎知識、そして不倫慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由をご説明いたします。

1.新宿で慰謝料請求する場合の裁判所

新宿区にお住まいで、離婚や不倫慰謝料請求をお考えの方は、離婚調停や慰謝料請求裁判をご検討されることになる可能性があります。
事前にどこの裁判所に申し立てるべきかを理解しておきましょう。

まず、離婚と一緒に不倫慰謝料請求を考えている場合は、離婚調停を行います。離婚調停は夫婦関係調整調停という名前で家庭裁判所にて申し立てを行います。

相手が離婚を拒否する場合や離婚条件に合意が得られない場合は即裁判、というイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は離婚調停を挟まなければ裁判はできません。これを調停前置主義といいます。

調停でも合意できなかった場合は、裁判という形になります。

次に、不倫相手にのみ慰謝料を請求したいという方もいらっしゃるでしょう。
この場合は、不法行為に基づく損害賠償請求であるため、家庭裁判所ではなく地方裁判所(請求する金額によっては簡易裁判所)の管轄となります。

ただし、離婚裁判も係属している場合は、併合して家庭裁判所にて裁判を一緒に行うことも可能です。

新宿区にお住まいの方の場合は、東京地方・家庭裁判所の本庁にて申立て手続きを行う可能性が高いでしょう。場所は以下の通りです。

東京地方・家庭裁判所 本庁
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1丁目1−2
03-3502-8331(家事訟廷事件係)

2.不倫慰謝料請求の基本知識

不倫慰謝料請求をする前に、不倫慰謝料請求に関する基本的知識を見ておきましょう。

(1) 不倫でなぜ損害賠償請求ができるのか

配偶者に不倫された場合、不倫(浮気)した配偶者や不倫相手に対し慰謝料を請求したいと考えることがあるでしょう。

しかし、なぜ不倫で慰謝料が請求できるのでしょうか?

その理由は、婚姻した夫婦には貞操義務が生じるからです。貞操義務とは、夫婦が互いに他の異性と性的関係を持たない義務を指します。

貞操義務が規定された条文はありませんが、民法上貞操義務に違反する不貞行為は法定離婚事由として規定されています(民法770条1項1号)。

また、不倫といっても様々な形態があります。他の異性と親密なメッセージを送り合っていた、デートを繰り返していた、手を繋いだ、旅行に行った、キスをした、肉体関係を持った、などです。

一般的にはどれも浮気や不倫といえそうな行為ですが、法律上は原則として「肉体関係を持った」場合にのみ、不貞行為として損害賠償が可能となります。

不貞行為があった場合、円満な婚姻生活を破壊してしまう可能性が高く、配偶者が精神的にも傷ついてしまうため、損害賠償請求が認められているのです。

民法上、不倫慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求権(709条、710条)と定義され、浮気された配偶者の側から不倫した配偶者・不倫相手に請求することができます。
両方に請求することも、片方だけに請求することも可能です。

不倫されたが離婚には至らなかった場合、不倫相手のみに請求するというケースもよくあります。
しかし、この場合は、不倫相手から共同不法行為者である不倫した配偶者へ求償権(慰謝料に関する半分の責任を追及すること)が行使されるのを防ぐ必要があります。

(2) 不倫慰謝料の相場

いざ、慰謝料を請求しようと思っても、いくら請求すべきか迷う方も多いはずです。

不倫慰謝料の一般的な目安は、50-300万円と言われています。かなり金額に幅がありますが、これは個別ケースによって事情が大きく異なるためです。

例えば、不倫をきっかけに離婚することになった夫婦と、不倫はあったものの夫婦関係を修復できた夫婦では、損害が大きく異なります。

離婚せざるを得なくなった夫婦の方が、婚姻関係が破壊され損害が大きいと考えられるため、不倫慰謝料は高くなるのです。

また、不倫前から夫婦関係が悪く別居していたというケースの場合と、円満な夫婦関係だったのに浮気されて離婚されたというケースでは、やはり不倫前後の夫婦関係が異なるため、損害賠償額に差が出ます。

このように、不倫におけるさまざまな事情を考慮する必要があるため、慰謝料の相場には幅があるのです。

3.不倫慰謝料に関する交渉を弁護士に任せるべき理由

不倫慰謝料を請求する場合、弁護士に依頼すべきが迷っている方も多いでしょう。

そこで、不倫慰謝料に関する交渉を弁護士に任せるべき理由をお伝えします。

(1) 交渉は弁護士の方が格段に有利

先にお伝えした通り、慰謝料の金額については個別事情に応じて金額が変わります。そのため、実際に事情をお聞きして最終的な請求金額を決めていくことになります。

弁護士なら、相場を熟知しているため、慰謝料金額で損をすることなく適正金額を請求することができます。

また、示談交渉の際、当事者だけでは揉めるだけで話し合いが進まないのはよくある光景です。

当事者同士だとどうしても感情が先に立ち、冷静に話し合いを進められないという問題があるのです。

この点、第三者である弁護士が間に入るだけでも、相手方は真剣に話を聞くようになることも多く、心理的にプレッシャーをかけられるという効果もあります。

相手の出方を見て、こちらの有利に交渉を運ぶことも弁護士は得意といえます。

弁護士に任せれば、適正な慰謝料額を請求でき、交渉で有利に立てるというメリットがあるのです。

(2) 相手に会わずに損害賠償を請求できる

不倫慰謝料をご自身で請求する場合「不倫相手に会わなければいけない」というのは、心理的にも相当な負担がかかります。ストレスもかかりやすくなってしまうため、請求自体を控えてしまうという方もいるでしょう。

この点、弁護士に依頼すれば、不倫相手に一切会わずに請求することが可能です。

弁護士と事前の打ち合わせを行い、交渉の内容を事後的に報告してもらえば良いのです。

その場に同席せずに済むことは、慰謝料を請求する側にとっては良いことではないでしょうか。

また法律の専門家である弁護士に依頼すれば、法的に問題のある内容で示談合意することもないため、安心して任せることができるはずです。

依頼者が望めば、不倫慰謝料請求に付随する不倫相手と配偶者との接触禁止条項や秘密保持条項に関しても示談に盛り込んでもらえます。

4.新宿で不倫慰謝料請求をするなら泉総合法律事務所へ

新宿は離婚数が比較的少ない地域ですが、毎年500件以上の離婚があることは事実です。
配偶者に不倫されてしまい、慰謝料請求を検討されている方は、泉総合法律事務所にご相談ください。

当法律事務所では、不倫慰謝料請求の経験豊富な弁護士が多数在籍し、数多くの案件を解決に導いています。お一人で悩まずに、まずは一度弁護士にご相談いただければと思います。

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